領収書を分割したことによる端数処理について
小売店で1713円(税込み)の会計を1000円と713円の手書きの領収書に分けてほしいとお客様に言われました。
内訳
1548円と10円の商品で両方税率10%で税155円です。
909円+税91円と648円+税65円に分割することは可能でしょうか?
問題ないかと考えます。
- 回答日:2025/07/18
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る1. 分割の目的が不明確な場合、税務上「不正領収書の発行(経費の水増し)」を助けたと見られる可能性があります
2. 領収書控えに「お客様の依頼により分割発行」とメモしておくとリスク回避になります
3. 会計処理上は、あくまで売上1,713円として処理すれば問題ないです
- 回答日:2025/07/17
- この回答が役にたった:1
ご回答頂きありがとうございます。
追加の質問で大変恐縮なのですが、領収書を2つに分けると片方が消費税の端数を切り上げでもう片方が切り捨てになるのですが、これが統一されないのは問題ないのでしょうか?インボイスの説明を見てると不安になります。
投稿日:2025/07/17