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火災保険

    事業で使用することになった事務所や倉庫に火災保険をかける予定です。
    税務や保険として、どのような事に留意すればよいでしょうか

    税務上の留意点として以下のとおりです。

    (1)保険料の処理(支払時)
    → 火災保険料は、基本的に全額経費(損金)として処理できる。

    仕訳例(年払いの場合)
    借方:支払保険料 ○○円
    貸方:普通預金 ○○円

    ※長期契約(2年・3年など)の場合は「前払費用」として按分して処理する。

    (2)用途が自宅兼事業所の場合
    → 按分が必要。例えば「面積の7割が事業利用」なら、保険料の7割だけ経費にする。

    (3)火災発生時の保険金の取り扱い
    → 保険金を受け取った場合、原則として**雑収入(課税対象)**になる。

    ただし、損害に対する修繕費などがあれば、そちらも経費になる。

    (4)建物自体を資産計上している場合
    → 損害があった際は、固定資産の除却処理(帳簿から削除)+保険金計上が必要になる。

    保険としての留意点として以下のとおりです。

    (1)保険の対象と補償範囲を明確に
    → 建物・設備・商品・什器など、何を補償するかを明確に設定する
    → 倉庫なら保管物(在庫)の保険も検討すべき

    (2)「時価」か「再取得価額」かの確認
    → 補償内容が「再取得価額(新価)」なら、全額補償されやすい
    → 「時価」だと古い建物は補償額が少なくなる

    (3)免責金額(自己負担)を確認
    → 小規模な損害では保険金が出ない場合があるので、免責の有無を確認する

    (4)事業休止時の補償(利益保険)
    → 火災で営業が止まる場合、営業損失もカバーする「休業補償保険」などもある

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      参考にさせていただき、検討します。

      投稿日:2025/07/18

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    回答した税理士

    佐藤和樹税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 栃木県

    税理士(登録番号: 155459)

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    原則的には、期間按分で経費計上することにはなります。
    https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/15.htm

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    会計・税務面での留意点をお伝えします。
    ①契約期間が1年以内の保険(1年ごとに更新など)
    支払い時に全額を「保険料」として経費にできます。
    ②契約期間が1年を超える保険(2年ごとに更新など)
    支払い時に「長期前払費用」などとして、資産に登録します。
    決算時に、本年度に対応する期間分を月数案分して「保険料」に振り替えます。
    このように、1年以内か、1年を超えるかが留意点になります。

    • 回答日:2025/07/18
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    freee専門|むくのき税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 146264)

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