税務上の留意点として以下のとおりです。
(1)保険料の処理(支払時)
→ 火災保険料は、基本的に全額経費(損金)として処理できる。
仕訳例(年払いの場合)
借方:支払保険料 ○○円
貸方:普通預金 ○○円
※長期契約(2年・3年など)の場合は「前払費用」として按分して処理する。
(2)用途が自宅兼事業所の場合
→ 按分が必要。例えば「面積の7割が事業利用」なら、保険料の7割だけ経費にする。
(3)火災発生時の保険金の取り扱い
→ 保険金を受け取った場合、原則として**雑収入(課税対象)**になる。
ただし、損害に対する修繕費などがあれば、そちらも経費になる。
(4)建物自体を資産計上している場合
→ 損害があった際は、固定資産の除却処理(帳簿から削除)+保険金計上が必要になる。
保険としての留意点として以下のとおりです。
(1)保険の対象と補償範囲を明確に
→ 建物・設備・商品・什器など、何を補償するかを明確に設定する
→ 倉庫なら保管物(在庫)の保険も検討すべき
(2)「時価」か「再取得価額」かの確認
→ 補償内容が「再取得価額(新価)」なら、全額補償されやすい
→ 「時価」だと古い建物は補償額が少なくなる
(3)免責金額(自己負担)を確認
→ 小規模な損害では保険金が出ない場合があるので、免責の有無を確認する
(4)事業休止時の補償(利益保険)
→ 火災で営業が止まる場合、営業損失もカバーする「休業補償保険」などもある
- 回答日:2025/07/18
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ありがとうございます。
参考にさせていただき、検討します。投稿日:2025/07/18
原則的には、期間按分で経費計上することにはなります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/15.htm
- 回答日:2025/07/18
- この回答が役にたった:1
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る会計・税務面での留意点をお伝えします。
①契約期間が1年以内の保険(1年ごとに更新など)
支払い時に全額を「保険料」として経費にできます。
②契約期間が1年を超える保険(2年ごとに更新など)
支払い時に「長期前払費用」などとして、資産に登録します。
決算時に、本年度に対応する期間分を月数案分して「保険料」に振り替えます。
このように、1年以内か、1年を超えるかが留意点になります。
- 回答日:2025/07/18
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