経費超過分について
経費として購入したいpcがあります。ただ金額が105000円少し超過分があります。そこで業務使用95%、私用5%とし家事按分105,000円 × 95% = 99,750円を経費処理5,250円を家事関連費として自己負担することは可能でしょうか。来季の所得が不明のため減価償却は基本したくないです。
ご提案の方法(家事按分後の金額で10万円未満の資産と判定すること)は、税法上認められません。減価償却資産に該当するか否かは、家事按分前の取得価額(105,000円)で判定するため、このPCは減価償却資産となります。
しかし、減価償却を避ける有利な方法があります。質問者様が青色申告者であれば、「少額減価償却資産の特例」を適用できます。 これは30万円未満の資産について、業務利用分を全額その年の経費にできる制度です。
この特例を使い、取得価額105,000円の業務使用分95%(99,750円)を、本年の必要経費として一括計上することが可能です。もし白色申告の場合は、取得価額を3年で均等に経費化する「一括償却資産」の処理も選択できます。
- 回答日:2025/07/28
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