経費超過分について
経費として購入したいpcがあります。ただ金額が105000円少し超過分があります。そこで業務使用95%、私用5%とし家事按分105,000円 × 95% = 99,750円を経費処理5,250円を家事関連費として自己負担することは可能でしょうか。来季の所得が不明のため減価償却は基本したくないです。
業務使用割合に基づいて、99,750円を経費として処理し、5,250円を自己負担することは可能です。所得税法では、業務に関連する部分のみを経費として計上できます。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るご提案の方法(家事按分後の金額で10万円未満の資産と判定すること)は、税法上認められません。減価償却資産に該当するか否かは、家事按分前の取得価額(105,000円)で判定するため、このPCは減価償却資産となります。
しかし、減価償却を避ける有利な方法があります。質問者様が青色申告者であれば、「少額減価償却資産の特例」を適用できます。 これは30万円未満の資産について、業務利用分を全額その年の経費にできる制度です。
この特例を使い、取得価額105,000円の業務使用分95%(99,750円)を、本年の必要経費として一括計上することが可能です。もし白色申告の場合は、取得価額を3年で均等に経費化する「一括償却資産」の処理も選択できます。
- 回答日:2025/07/28
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