バナー広告を多数の人で割り勘しようとした場合
400万円で駅に広告を出そうとしてます。
それを割り勘で購入する場合は税金がかかりますか?
形式として
インターネットで呼びかけて
口座に振り込んでもらう形と
paypayで送金してもらう形の
二つで集金して
総額400万円を1人の口座に集約して
支払いをしようと思います
広告費を割り勘で集める場合、参加者間での金銭の移動が発生します。このような場合、贈与税の対象となる可能性があります。税務上の扱いについては、具体的な状況に応じて異なるため、注意が必要です。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るインターネットで呼びかけ、個人の口座に資金を集約する方法は、税務上「贈与」とみなされ、口座名義人に贈与税が課されるリスクがあります。
これを回避するには、集めたお金が個人のものではなく、広告出稿という共同目的のための「預り金」であることを明確にする必要があります。
対策として、企画専用の銀行口座を開設し、個人の資産と完全に分けて管理してください。 また、誰からいくら集め、広告会社にいくら支払ったか、全ての収支を記録し、契約書や領収書などの証拠書類を必ず保管することが重要です。
こうした対策により、資金の流れの透明性が確保され、贈与税のリスクを大幅に軽減できます。
- 回答日:2025/07/28
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