個人間の金銭貸付における返済金額と損失補填に関する税務上の取り扱いについての相談
先日、知人からの申し出により、金銭300万円を貸付いたしました。
この貸付にあたって、知人より「貸付のために解約した投資信託等の逸失利益や実損については補填する」との明確な合意があり
その合意に基づき、最終的に700万円を返済してもらう予定です。
この返済金額のうち、元本300万円を除いた400万円は、あくまで事前の損失補填の合意に基づくものであり、贈与に該当しないと理解しております。
しかしながら、念のため、、
上記のような「損失補填に基づく返金」が贈与税などの課税対象とならないかどうか確認お願いしたいです。
ご多用のところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
金銭貸付の元本300万円を超える400万円の返済金は、贈与税の対象とはならず、所得税の課税対象となる可能性が高いと考えられます。
この400万円は、貸付のために解約した投資信託の逸失利益等を補填する趣旨とのことですが、これは実質的に、金銭の貸付けという役務の提供の対価、すなわち利息に類似する性質を持つと解釈されます。
個人の非営業的な貸付によって得た利息は、「雑所得」として所得税の課税対象となります。 したがって、400万円は雑所得として確定申告が必要になるでしょう。
贈与税は、個人から無償で財産を受け取った場合に課される税金です。 今回のケースでは、400万円の受け取りは「損失補填」という明確な合意に基づくものであり、無償の贈与とは性質が異なります。そのため、贈与税の課税対象となる可能性は低いと考えられます。
ただし、税務調査等において、この400万円が実質的にみて社会通念上相当な範囲を著しく超える利息であると判断された場合、その超過部分が贈与とみなされる可能性は皆無ではありません。契約書等で損失補填の合意内容を明確にしておくことが望ましいでしょう。
- 回答日:2025/07/28
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