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トレカの売却どこからが継続的な売却になるのかについて

    現在アルバイトをしている大学生です。
    トレカを趣味で行っているのですがパックなどを開封した際に出たいらないカードや不要となったカードをよく売却しています。
    トレカの売却は30万円を超えなければ生活用動産に含まれるため非課税所得になると知っていたのですが継続的に売却を行なっていると課税対象になる場合があると知りました。
    私は4月に約3400円
    5月に約3300円
    6月は2日間連続で約8700円と約5700円
    7月は頭に約6200円と直近1週間の内の2日間で約15500円と約9100円
    現在までに合計で約52000円分カードを売却しています。
    日を連続して売却している時もあったのですがこの場合は課税対象になってしまうのでしょうか?

    ご認識のとおり、現時点での合計所得金額は、給与所得0円と雑所得52,000円を合計した52,000円となります。
    扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ要件が異なります。

    現状の合計所得金額は52,000円ですので、この基準を大幅に下回っており、税法上の扶養から外れる心配はまずないでしょう。
    社会保険上の扶養 一般的に、年収が130万円を超えると社会保険の扶養から外れる「130万円の壁」があります。 質問者様のアルバイト収入とトレカの売却収入を合計しても、この金額に達する可能性は低いと考えられます。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      確認なのですがこの金額の場合なら雑所得の確定申告を行なうことになっても税金を納める必要はないということでよろしいでしょうか?

      投稿日:2025/07/29

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    トレーディングカード(トレカ)の売却による所得が課税対象となるかは、「営利を目的とする継続的な行為」か否かで判断されます。ご自身の状況は、短期間に複数回の売却があり、課税対象の雑所得と見なされる可能性があります。

    原則として、不用品の売却益は非課税ですが、反復・継続して利益を得る目的が認められると課税対象となります。 明確な回数や金額の基準はありませんが、客観的に見て利益を追求しているかが重要です。 ご相談のケースでは、4月から7月にかけて複数回、特に6月と7月には連続して売却しているため、営利目的の継続的な行為と判断される可能性があります。

    この場合、所得は「雑所得」に分類されます。 アルバイト収入がある給与所得者の場合、雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。 現状の利益が20万円以下なら申告は不要ですが、今後の取引次第では超える可能性も念頭に置くべきです。

    念のため、購入時の価格が分かるレシートなどを保管しておくことをお勧めします。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      このままいくとアルバイトの方の給与所得が年間で50万くらいになりそうなのですがこの場合の年間合計所得は給与所得は50万円−55万円で0円
      雑所得は52000円
      合わせて年間合計所得は52000円という解釈で大丈夫ですかね?
      また、現状で扶養を外れてしまうことは考えられますか?

      投稿日:2025/07/29

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