独身者の社会保険加入について
130万の壁は独身者に関係ありますか?
夫と死別し大学生の子供2人を養っています。
収入は遺族年金と夫の保険金と私のパートの収入です。国民健康保険は払っていて、国民年金は収入が低いので免除されています。
会社の方針としてパートは社会保険には加入させない、なので130万以内に抑えろと言われているのですが、それは扶養の話で私は当てはまらないのでは?と思ったのですが、誰に聞いても調べても明確な回答が得られず困っています。
上記の条件で130万を超えたら私も社会保険へ加入しなければならないのでしょうか?
連続2年でなければ130万を超えても一時的なものとして社会保険に加入しなくてもよいという暫定措置についても独身者に関係あるのでしょうか?
勤務先が従業員20人以下で、あなたが週30時間未満の勤務(いわゆる「通常の労働者の4分の3未満」)であれば、社会保険(厚生年金・健康保険)への加入義務は原則ありません。したがって、現状では年収がいくらであっても、労働条件がこの基準を超えない限り、強制的に社会保険に加入させられることはありません。
ただし、週の労働時間が30時間以上、または正社員並みの勤務実態がある場合は、会社規模に関係なく社会保険加入が必要になる可能性があります。収入だけでなく、勤務時間が判断基準です。
収入面での具体的なラインとしては、月収がおおむね8.8万円以上(年収約106万円以上)かつ週20時間以上勤務、などの条件は大企業に適用されるもので、あなたの勤務先規模では通常該当しません。つまり、現状では収入額にかかわらず、加入義務は生じない可能性が高いです。念のため、勤務実態を整理し、最寄りの年金事務所に確認するのが安心です。
- 回答日:2025/07/29
- この回答が役にたった:1
会社と年金事務所に確認してみます。ありがとうございます。
投稿日:2025/07/29
ご質問の「130万円の壁」は、主に「被扶養者」として健康保険・年金の扶養に入っている人が対象です。あなたは配偶者がいないため、誰かの扶養に入っているわけではなく、「130万円の壁」は本来関係ありません。ただし、勤務先が社会保険適用事業所(常時従業員501人以上等)で、週の労働時間が20時間以上、賃金月8.8万円以上などの要件を満たすと、年収130万円を超えるか否かにかかわらず、社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象になります。
会社が「130万円以内に抑えろ」と言うのは扶養の誤認の可能性が高く、あなたの状況には該当しません。また「2年連続130万円超でなければ加入不要」という特例(130万円超でも一時的な収入増は対象外とする緩和措置)は被扶養者が対象で、あなたのように独立世帯主の場合は適用されません。年収や労働条件に応じて、原則どおり社会保険に加入する必要があります。会社の説明に誤解がある可能性があるため、年金事務所などへの相談をおすすめします。
- 回答日:2025/07/28
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
勤務先は社員パート合わせて20人以下なので今のところ加入対象ではないということで間違いないでしょうか。
お手数ですがもう1つ教えて頂きたいのですが、私の現状でいくら収入があったら社会保険に加入しなければならなくなるのでしょうか?投稿日:2025/07/29