経営コンサルタントの源泉税納付書種類について
経営コンサルタントから徴収した源泉税を納付する場合、士業と報酬のどちらの納付書で納付するのが正しいでしょうか?
経営コンサルタントへ支払う報酬に係る源泉所得税は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を用いて納付するのが正解です。
根拠は、経営コンサルタントへの報酬が、所得税法第204条第1項第2号に規定される「弁護士、公認会計士その他これらに類する者」の業務に関する報酬に該当すると解釈されるためです。所得税基本通達においても、経営コンサルタントはこれに含まれるとされています。
したがって、納付手続きは、給与や退職金と同じ様式である「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「税理士等の報酬」欄に、源泉徴収税額を記入して行います。
- 回答日:2025/07/29
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ありがとうございます。理解できました。
投稿日:2025/07/29
こちらも参考になさって下さい。
【国税庁:HP】第204条第1項第2号の報酬・料金
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf
- 回答日:2025/07/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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