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経営コンサルタントの源泉税納付書種類について

    経営コンサルタントから徴収した源泉税を納付する場合、士業と報酬のどちらの納付書で納付するのが正しいでしょうか?

    経営コンサルタントへ支払う報酬に係る源泉所得税は、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」を用いて納付するのが正解です。

    根拠は、経営コンサルタントへの報酬が、所得税法第204条第1項第2号に規定される「弁護士、公認会計士その他これらに類する者」の業務に関する報酬に該当すると解釈されるためです。所得税基本通達においても、経営コンサルタントはこれに含まれるとされています。

    したがって、納付手続きは、給与や退職金と同じ様式である「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「税理士等の報酬」欄に、源泉徴収税額を記入して行います。

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。理解できました。

      投稿日:2025/07/29

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    こちらも参考になさって下さい。
    【国税庁:HP】第204条第1項第2号の報酬・料金
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2017/pdf/07.pdf

    • 回答日:2025/07/29
    • この回答が役にたった:0

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