メルカリの確定申告について
大学生で親の扶養に入っています。
アルバイトで2025年で既に40万円ほど稼いでいます。 収集癖があり、アニメのサイン入りグッズなどを本当に欲しいものだけ手元に残そうと決めいらなくなったものをメルカリで出品したところ50万円ほどお金が入りました。これからも販売すると60から70万円ぐらいになりそうです
当選品ということもあり、利益がかなり出てしまいました。サイン入りグッズ主にポスターなどは生活用動産に当たりますか?また税務署が来る可能性はありますか?他の方の質問でサイン入りでも不用品の処分といえば納税免除される可能性があると見たのですが本当ですか?
サイン入りグッズを売却した場合、その品物が生活用動産に該当するかどうかが重要です。一般に生活用動産は、日常生活で使用することを目的とした動産を指し、通常は課税対象外です。しかし、収集目的で保有しているようなものは生活用動産に該当しないことがあります。
税務署が調査に来る可能性は、取引金額や頻度、その他の要因によって異なります。売却利益が一定額を超えたり、事業性があると判断された場合、申告が必要になることがあります。
「不用品の処分」として非課税となるかどうかは、具体的な状況次第で異なります。税務署や税理士に具体的な取引内容と状況を確認してもらうことが望ましいです。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るサイン入りグッズ(ポスター等)が「生活用動産」に該当すれば、所得税の課税対象にはなりません。生活用動産とは、自己または家族が日常生活で通常使用する動産(家具、衣類、趣味用品など)で、譲渡価額が30万円以下のものを指します。あなたのように、収集目的で購入し手元に残すものを選別する中で売却した場合、基本的には「生活用動産の譲渡による非課税」と解釈される余地があります。ただし、1点で30万円を超える場合や反復継続的に売却する場合は、課税対象(雑所得や事業所得)になる可能性があります。税務署が訪問する可能性は低いですが、取引が高額・継続的な場合は対象になることもあるため、販売履歴や購入記録の保存をおすすめします。不用品処分として説明できる場合、納税不要になる可能性もあります。
- 回答日:2025/08/04
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生活用動産とも考えられますが、
1個30万円を超え、反復継続していることもあり、税務署から確認を求められる可能性はゼロではないものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
- 回答日:2025/07/31
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1個の最高額は17万円です。なのでさ30万円超えてません。
投稿日:2025/07/31
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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