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多子世帯奨学金と年収の壁、扶養について

    多子世帯奨学金に採用された大学2回生です。7月末の給与で既に70万を超えてしまいました。税金など、調べるほどに余計に分からなくなって困ってます。よろしくお願いします。

    ①令和7年から扶養親族の対象の所得要件が引き上げられ、103万が123万になると思いますが、日本学生支援機構やスカラネットによると、PDFファイルの図などでは「子」は年収103万未満とありました。
    しかし、文章には扶養されている…としかありませんでした。
    この場合、123万までなら稼いでも大丈夫でしょうか?

    ②首相官邸のホームページでは、従業員数51人以上の企業では、厚生年金保険料や健康保険料が発生するとありました。(「年収の壁」対策)
    しかし、従業員数の他にも
    ・週の所定労働時間が20時間以上
    ・学生ではない
    という要件がありました。
    この場合、全部に当てはまると106万なのか、1個でも当てはまると106万なのか、どちらでしょうか?
    また、「所定」とあるということは、夏期講習で授業が増えている場合、20時間に当てはまらないと考えて良いのでしょうか?

    長くなってしまい、申し訳ないです。
    回答お願いいたします

    令和7年から扶養控除の年収要件が103万円から123万円に引き上げられる予定であり、多子世帯奨学金の「扶養されている」要件にも影響する可能性があります。123万円以下であれば扶養扱いとなり、奨学金にも原則影響はないと考えられます。また「106万円の壁」による社会保険加入義務は、所定労働時間が週20時間以上、月収8.8万円以上など5要件すべてを満たした場合に発生しますが、学生は対象外です。夏期講習などで一時的に勤務時間が増えても、契約上の「所定労働時間」が20時間未満なら該当しません。

    • 回答日:2025/08/03
    • この回答が役にたった:2

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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