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ワーキングホリデーの時の税金と年金について

    大学2年生の息子が2025年6月~2026年3月(1年未満)の間、オーストラリアにワーキングホリデーに行きました。
    現在休学中です。
    海外転出届は出していません。
    2025年の1月~5月まで、日本に在住時は、月平均¥80,000のアルバイトをしておりましたので、親の扶養内で本人の所得税・住民税は発生しておりません。
    2026年4月以降の帰国後の大学生活のアルバイト金額もほぼ月平均金額と想定しています。
    2025年度(1月~12月)の年収は、恐らく、日本(¥400,000)+オーストラリア(¥1,200,000)
    2026年度(1月~12月)の年収は、恐らく、オーストラリア(¥600,000)+日本(¥720,000)

    上記の内容で、

    『海外転出届』を出しておりませんが教えて頂きたい点は下記の4点です。

    ①所得税に関して、オーストラリアで稼いだ収入はあくまでオーストラリアで課税されるので、日本での所得税には影響ないと考えて宜しいでしょうか?

    ②住民税に関して、日本に住民登録されているわけですが、オーストラリアでの収入は課税対象になりますか?

    ③年金について、現在学生納付特例中なので、海外転出届をださない限り、国民年金の支払い義務はないと考えて宜しいでしょうか?

    ④海外転出届の有無について、①~②及び2026年4月の帰国後のアルバイト収入を考えた場合、『海外転出届』を今からでも代理で提出しておくべきでしょうか?

    ご確認の程何卒宜しくお願い申し上げます。

    ご子息は海外転出届が未提出のため、日本の「居住者」と扱われる可能性が高いです。その場合、所得税はオーストラリアでの収入も日本での収入と合算して確定申告する義務が生じます。オーストラリアで納めた税金は、外国税額控除の適用で二重課税が調整されます。

    住民税についても、2026年度は2025年中の国内外の全所得が課税対象となります。年金は、住民票がある限り学生納付特例が継続されます。

    税負担の軽減を考慮すると、今からでも海外転出届を提出し「非居住者」となる方が有利と考えられます。届出により「非居住者」となれば、オーストラリアでの収入は日本の課税対象から外れ、翌年の住民税も課税されません。ただし、国民年金が任意加入に切り替わる点にご留意ください。

    • 回答日:2025/08/03
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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