ワーキングホリデーの時の税金と年金について
大学2年生の息子が2025年6月~2026年3月(1年未満)の間、オーストラリアにワーキングホリデーに行きました。
現在休学中です。
海外転出届は出していません。
2025年の1月~5月まで、日本に在住時は、月平均¥80,000のアルバイトをしておりましたので、親の扶養内で本人の所得税・住民税は発生しておりません。
2026年4月以降の帰国後の大学生活のアルバイト金額もほぼ月平均金額と想定しています。
2025年度(1月~12月)の年収は、恐らく、日本(¥400,000)+オーストラリア(¥1,200,000)
2026年度(1月~12月)の年収は、恐らく、オーストラリア(¥600,000)+日本(¥720,000)
上記の内容で、
『海外転出届』を出しておりませんが教えて頂きたい点は下記の4点です。
①所得税に関して、オーストラリアで稼いだ収入はあくまでオーストラリアで課税されるので、日本での所得税には影響ないと考えて宜しいでしょうか?
②住民税に関して、日本に住民登録されているわけですが、オーストラリアでの収入は課税対象になりますか?
③年金について、現在学生納付特例中なので、海外転出届をださない限り、国民年金の支払い義務はないと考えて宜しいでしょうか?
④海外転出届の有無について、①~②及び2026年4月の帰国後のアルバイト収入を考えた場合、『海外転出届』を今からでも代理で提出しておくべきでしょうか?
ご確認の程何卒宜しくお願い申し上げます。