少額の副業収入の申告について
正社員として働く以外に、年間収入2000円ほどしかない副業をしています。
年間副業収入が20万以下だと確定申告をしなくていいというのは知っているのですが、その場合は2000円ほどでも住民税の申告をしなければいけないのでしょうか?
また、もしその収入よりかかった経費(パソコン代、参考書購入費など)の方が多く、収入が赤字になる場合は申告しなくてもいいのでしょうか?それとも、赤字でも申告しないといけませんか?
また、副業の確定申告・住民税の申告を忘れてしまった場合、2000円ほどでも追徴課税などかかってくるのでしょうか?
また、確定申告をする際は雑所得か一時所得どちらになりますか?
よろしくお願い致します。
年間20万円以下の所得であれば、確定申告不要ですが、住民税の申告は発生いたします。(所得が1円から20万円の場合)→経費の方が多く赤字の場合は、住民税の申告は必要ありません。領収書の保管期間は、原則7年間となります。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る正社員の方の少額副業に関する税務上の取り扱いは以下の通りです。
まず、副業所得(収入から経費を引いた額)が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告義務は残ります。したがって、所得がプラスであれば、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です。
次に、パソコン代などの経費が収入を上回り、所得が赤字になる場合は、課税される所得がないため所得税・住民税ともに申告義務はありません。ただし、雑所得の赤字は給与所得と損益通算できません。
仮に所得2,000円の申告を忘れても、税額が僅少であるため追徴課税が実質的に発生する可能性は低いですが、法令遵守の観点からは申告が原則です。
最後に、この副業収入は継続的なものであるため、所得区分は「雑所得」に該当します。
- 回答日:2025/08/03
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ご回答ありがとうございます。
経費の方が上回った場合、申告が必要なくても、確認された時のために領収書などはどれくらい保管していたら良いのでしょうか?投稿日:2025/08/03