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フリーランスから会社員になった際の確定申告について

    今年3月までフリーランスをしており、4月から会社員になりました。

    この場合、今年は確定申告が必要となるかと思いますが、その際に税金の徴収方法は普通徴収と特別徴収、どちらを選ぶのが一般的なのでしょうか?

    可能であれば特別徴収を選択して給料からの天引きにしたいと考えているのですが、会社に指摘されたり等問題はないでしょうか?

    またその他にきおつける様な事がありましたらぜひ教えて頂きたいです。

    よろしくお願いいたします。

    年度の途中でフリーランスから会社員になった場合、確定申告が必要です。その際、住民税の徴収方法は、確定申告書第二表で「特別徴収」を選択することが可能です。これにより、フリーランス所得にかかる住民税も、会社員としての給与から天引きで納付できます。

    会社には税務署から通知が行くだけで、地方税法上の義務として処理するため、通常問題になることはありません。むしろご自身で年4回納付する「普通徴収」よりも、納付管理が楽になる利点があります。

    確定申告では、1年間のフリーランス所得(事業所得など)と給与所得を必ず合算してください。また、ご自身で支払った国民健康保険料や国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となるため、忘れずに申告しましょう。事業を完全に廃止した場合は、税務署への廃業届の提出も必要です。

    • 回答日:2025/08/04
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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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