1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 請求書の取引先と振込名義が違うのは問題ないでしょうか?

請求書の取引先と振込名義が違うのは問題ないでしょうか?

    デザイナーとしてフリーランスをしています。
    個人様との仕事のやりとりで成果物のお支払いをお願いしたところ、別名義から入金しても問題ないかと相談を受けました。
    クライアント様は個人事業主で今回のご依頼では連携先の方からお支払いしたいとのことでした。
    このような場合、請求書の宛名はクライアント様で振込名義として連携先の方のお名前を備考に記載するといった処理で問題ないでしょうか?
    ご教示いただけますと幸いです。

    クライアント様からお願いされたメールなど、入金された方との関係がわかるようなエビデンスがあれば大丈夫です。

    • 回答日:2025/08/05
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    請求書の宛名と振込名義が異なっていても、取引の事実関係を明確に記録すれば税務上問題ありません。税務では、誰から入金されたかよりも、誰との契約で収益を得たかという実態が重視されます(実質所得者課税の原則)。 あなたの収入は、契約相手であるクライアントとの取引で発生したものです。

    推奨される対応は、請求書の宛名を契約者であるクライアント様とし、備考欄などに「お振込名義:〇〇様」と実際の振込人を明記することです。 これにより請求と入金の関連性が明確になります。加えて、クライアントから振込名義が異なるとの依頼があったメール等を証拠として一緒に保存しておけば、取引の客観的な証明となり、税務調査の際もスムーズに説明できます。 この方法はインボイス制度の要件も満たします。

    • 回答日:2025/08/05
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    税務調査時において、質問されることもあるので、
    経緯を残しておく必要があります。

    • 回答日:2025/08/06
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee