請求書の取引先と振込名義が違うのは問題ないでしょうか?
デザイナーとしてフリーランスをしています。
個人様との仕事のやりとりで成果物のお支払いをお願いしたところ、別名義から入金しても問題ないかと相談を受けました。
クライアント様は個人事業主で今回のご依頼では連携先の方からお支払いしたいとのことでした。
このような場合、請求書の宛名はクライアント様で振込名義として連携先の方のお名前を備考に記載するといった処理で問題ないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
請求書の宛名と振込名義が異なっていても、取引の事実関係を明確に記録すれば税務上問題ありません。税務では、誰から入金されたかよりも、誰との契約で収益を得たかという実態が重視されます(実質所得者課税の原則)。 あなたの収入は、契約相手であるクライアントとの取引で発生したものです。
推奨される対応は、請求書の宛名を契約者であるクライアント様とし、備考欄などに「お振込名義:〇〇様」と実際の振込人を明記することです。 これにより請求と入金の関連性が明確になります。加えて、クライアントから振込名義が異なるとの依頼があったメール等を証拠として一緒に保存しておけば、取引の客観的な証明となり、税務調査の際もスムーズに説明できます。 この方法はインボイス制度の要件も満たします。
- 回答日:2025/08/05
- この回答が役にたった:1
税務調査時において、質問されることもあるので、
経緯を残しておく必要があります。
- 回答日:2025/08/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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