育休後の定額減税について
令和5年2月〜令和6年4月まで産休・育休を取得しており令和6年度の住民税が非課税になりました。令和6年4月〜は職場復帰しており所得税も支払いしています。
令和6年の定額減税で給与から定額減税分ついておりましたが、扶養に子供2人入っているので(合計9万円)不足給付があるはずなのですが令和6年度不足給付金・令和7年度不足給付金共に対象外であるとの事。(市役所や国税庁に問い合わせるも曖昧な返事しかもらえず)所得税を支払っているのに対象外な事はあるのでしょうか?
多くの市区町村では、迅速な給付を実現するため、まず令和6年度の住民税課税情報(つまり、令和5年中の所得状況)に基づいて、減税しきれない額を推計して給付を行います。 ご相談者の場合、令和5年中の所得が産休・育休により少なく、その結果として令和6年度の住民税が非課税となっています。このため、市区町村が当初の給付対象者を判定する際、「住民税の定額減税の対象者ではない(住民税非課税世帯)」と判断され、課税世帯を対象とした「調整給付」の枠組みからは外れてしまった可能性が極めて高いです。 これが、市役所が「対象外」と回答した主な理由と考えられます。
当初の給付はあくまで前年の所得に基づく推計です。 その後、令和6年分の所得税額が確定(年末調整または確定申告後)した段階で、実際の納税額に基づき、本当に減税しきれなかった金額(不足額)が再計算されます。 そして、当初の給付額で足りなかった分は、令和7年以降に追加で給付(不足額給付)される仕組みになっています。
- 回答日:2025/08/06
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