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扶養について

    22歳、大学四年生の者です。
    質問が2つあります。

    1つ目は所得税の扶養について、結局今年は年収を何円以内に抑えればいいのでしょうか?

    2つ目は、社会保険の扶養について、月88000円を超えると社会保険の扶養から外れるという話がありますが、学生であれば免除なのでしょうか?今年の残りの5ヶ月間15万程稼ぎたいと思っています。(年間で130万は超えません)

    1つ目(所得税の扶養):所得税法上の扶養控除は「合計所得金額48万円以下」が条件です。給与収入のみの場合は給与所得控除55万円があるため、年収ベースで103万円以下に抑えれば扶養親の控除対象となります。アルバイト等の給与収入であれば103万円を超えると扶養控除は受けられません。

    2つ目(社会保険の扶養):原則として被扶養者は年収130万円未満(60歳未満等の場合は月額108,334円未満)が条件です。ただし健康保険組合や協会けんぽでは、学生の場合は一定の条件で「130万円未満」であれば認められることが多く、月88,000円基準は主に短期的勤務者向けの目安です。学生は週労働時間等で基準判定される場合があり、免除ではなく基準緩和が一般的です。今年残り5か月で15万円程度の収入なら年間130万円を超えなければ多くの場合扶養内ですが、最終判断は加入している保険者へ確認が必要です。

    • 回答日:2025/08/09
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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    所得税の扶養
    特定扶養親族(19歳以上23歳未満)控除額は段階的に逓減しますが、給与収入150万円まで(給与収入のみ)
    -------------------
    社会保険の扶養
    給与・交通費等も含めて年収130万円を超えない
    --------------------
    ●一番良い収入額は、年収123万円までなら、税金も社会保険料もかからず、控除も最大限受けられるため、扶養のメリットを最大限活かせます。
    ●130万円未満であれば、社会保険の扶養にも入れる可能性が高く、税務上も控除対象になるためバランスが良いラインと考えます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2025/08/06
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