扶養について
22歳、大学四年生の者です。
質問が2つあります。
1つ目は所得税の扶養について、結局今年は年収を何円以内に抑えればいいのでしょうか?
2つ目は、社会保険の扶養について、月88000円を超えると社会保険の扶養から外れるという話がありますが、学生であれば免除なのでしょうか?今年の残りの5ヶ月間15万程稼ぎたいと思っています。(年間で130万は超えません)
1つ目(所得税の扶養):所得税法上の扶養控除は「合計所得金額48万円以下」が条件です。給与収入のみの場合は給与所得控除55万円があるため、年収ベースで103万円以下に抑えれば扶養親の控除対象となります。アルバイト等の給与収入であれば103万円を超えると扶養控除は受けられません。
2つ目(社会保険の扶養):原則として被扶養者は年収130万円未満(60歳未満等の場合は月額108,334円未満)が条件です。ただし健康保険組合や協会けんぽでは、学生の場合は一定の条件で「130万円未満」であれば認められることが多く、月88,000円基準は主に短期的勤務者向けの目安です。学生は週労働時間等で基準判定される場合があり、免除ではなく基準緩和が一般的です。今年残り5か月で15万円程度の収入なら年間130万円を超えなければ多くの場合扶養内ですが、最終判断は加入している保険者へ確認が必要です。
- 回答日:2025/08/09
- この回答が役にたった:0
所得税の扶養
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)控除額は段階的に逓減しますが、給与収入150万円まで(給与収入のみ)
-------------------
社会保険の扶養
給与・交通費等も含めて年収130万円を超えない
--------------------
●一番良い収入額は、年収123万円までなら、税金も社会保険料もかからず、控除も最大限受けられるため、扶養のメリットを最大限活かせます。
●130万円未満であれば、社会保険の扶養にも入れる可能性が高く、税務上も控除対象になるためバランスが良いラインと考えます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/08/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る