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ピラティストレーナーへの外注費について

    ピラティスの事業を運営しております。今月からフリーランスのトレーナーと契約し、レッスンを業務委託でお願いしております。
    この報酬は10.21%を源泉徴収する必要がある認識ですが合っていますでしょうか?

    ピラティスのような身体運動の指導に対する報酬は、所得税法で定められている源泉徴収の対象となる「報酬・料金」に該当します。

    根拠
    所得税法第204条第1項第5号では、源泉徴収の対象として以下の報酬を定めています。

    技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬・料金

    ピラティスの指導は、この「スポーツその他これらに類するものの教授・指導」に該当するため、フリーランスのトレーナー(個人)に支払う業務委託料は源泉徴収の対象となります。

    税率は、同一のトレーナーに対し1回に支払う金額が
    100万円以下の部分: 10.21%
    100万円を超える部分: 20.42% となります。

    • 回答日:2025/08/06
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    回答した税理士

    ご理解の通り、
    月100万円以下は、10.21%
    月100万円超の部分は、20.42%
    となります。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/07.pdf

    • 回答日:2025/08/06
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    • 0ご対応ありがとうございました!

      投稿日:2025/08/06

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    回答した税理士

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