個人事業税の取り扱いについて
個人事業税を翌年度の確定申告が完了したあと、8月末と11月末に納付すると思うのですが、これは必要経費として計上ができるのでしょうか?
所得税の計算上、経費として計上できるか?というのを知りたいです。
例えば、前年の所得が1000万円あり、今期の個人事業税を考慮する前の所得が1000万円あった場合、今期支払った個人事業税を上記の所得から差し引けるのか?ということです。
以上よろしくお願いいたします。
個人事業税は、地方税法に基づき都道府県に納付する事業税で、所得税法上は「必要経費」に算入できます(所得税法45条)。したがって、前年分の所得に基づき計算された個人事業税を翌年度の8月・11月に納付した場合でも、その納付額は納付した年分の必要経費として計上可能です。
例えば、前年所得1,000万円に基づき本年8月・11月に合計40万円の個人事業税を納付した場合、本年の事業所得計算上、その40万円を必要経費に含めることができます。その結果、今期の事業所得が納付前1,000万円なら、経費計上後は960万円となります。
なお、納付額は「租税公課」として記帳します。ただし、延滞金や加算金は必要経費にならない点に注意してください。また、申告書上は青色申告決算書の経費欄(租税公課)に含め、確定申告時に自動的に所得控除が反映されます。
- 回答日:2025/08/09
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個人事業税を支払った→「租税公課」で計上します
- 回答日:2025/08/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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