1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. リフォーム費用の記帳について

リフォーム費用の記帳について

    自己所有の自宅に事務スペースを確保するために、200万程度のリフォームを行いました。壁の移動などが主なので仕分はほぼ建物になり、建築確認もなく固定資産税に変更はありません。
    リフォーム工事費について、償却資産税を申告しなくても、自宅の償却期間と同じ期間での償却が可能でしょうか?

    建物部分であれば、ご理解の通りでよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/08/08
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    自宅の一部を事業用にリフォームした場合、そのリフォーム費用は事業用資産として「建物」または「建物附属設備」として計上し、減価償却の対象となります。償却期間は新築ではなく「改良」として、自宅建物の残存耐用年数をもとに計算することが原則です(改良資産としての扱い)。したがって、自宅の残存耐用年数を基に同一期間で償却することは可能です。ただし、償却資産税の申告義務は、事業用割合に応じて課税標準額が150万円を超える場合に生じるため、工事内容や資産区分、事業使用割合に応じて申告要否を慎重に判断してください。

    • 回答日:2025/08/07
    • この回答が役にたった:1

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee