リフォーム費用の記帳について
自己所有の自宅に事務スペースを確保するために、200万程度のリフォームを行いました。壁の移動などが主なので仕分はほぼ建物になり、建築確認もなく固定資産税に変更はありません。
リフォーム工事費について、償却資産税を申告しなくても、自宅の償却期間と同じ期間での償却が可能でしょうか?
建物部分であれば、ご理解の通りでよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/08/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る自宅の一部を事業用にリフォームした場合、そのリフォーム費用は事業用資産として「建物」または「建物附属設備」として計上し、減価償却の対象となります。償却期間は新築ではなく「改良」として、自宅建物の残存耐用年数をもとに計算することが原則です(改良資産としての扱い)。したがって、自宅の残存耐用年数を基に同一期間で償却することは可能です。ただし、償却資産税の申告義務は、事業用割合に応じて課税標準額が150万円を超える場合に生じるため、工事内容や資産区分、事業使用割合に応じて申告要否を慎重に判断してください。
- 回答日:2025/08/07
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