親族間での土地売買
従兄弟から土地を購入する予定です。
親族間での売買になりますが、譲渡価額は時価に近い金額にしなければ、贈与課税をされる可能性があるでしょうか?
贈与税の課税の対象とされる可能性がありますので、
不動産仲介会社などから取引相場などをヒアリングするとともに、
金額が大きい場合には不動産鑑定士の評価によることも検討していただければと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
- 回答日:2025/08/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る親族間での土地売買であっても、取引価格が著しく時価を下回る場合、差額が贈与とみなされ贈与税課税の対象となる可能性があります。従兄弟は「6親等内の血族」であり、贈与税の課税関係においても親族とされます。特に税務署は、形式的に売買契約が締結されていても、実質的に対価の授受が不十分な場合や時価と大きな乖離がある場合に、贈与と認定することがあります。そのため、時価に基づいた売買価格を設定することが重要です。時価の把握には、固定資産税評価額、公示価格、近隣の実勢価格などを参考にし、必要に応じて不動産鑑定士の評価書を取得すると安全です。また、適正な売買契約書の作成と資金のやり取りの記録も残しておくことが望ましいです。
- 回答日:2025/08/07
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