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世帯全員国保、配偶者の私の収入額の注意点

    主人は個人事業主で国民健康保険で私も同じく一緒に国保です。
    私は毎年130万を超える超えないを気にしながら働いています。
    気になることは配偶者特別控除と健康保険料の2つ。
    その2つをずっと気にしながら働いてきましたが、令和7年から配偶者の収入が160万までは配偶者特別控除が満額受けられると聞きましたが、ネットではバラバラで150万と書いてあったりします。

    国保に関しても、国保は配偶者の収入に特に決まりはないのでしょうか。ただ稼げば稼ぐだけ保険料が上がるよってだけで国保の場合は130万を超えたからと言ってそこの問題は特にないのでしょうか。

    なんだかみんな言ってることが違くて何が正解なのかわかりません。
    ちなみに、主人の収入は900万以下です。
    私の場合は130万の壁を気にする事はないとゆう考えでいいのかそこがハッキリしたいです。
    よろしくお願いいたします。

    ご質問の「130万の壁」は、主に社会保険(厚生年金・健康保険の扶養)に関する基準ですが、世帯全員が国民健康保険加入の場合は該当しません。国保には扶養という概念がなく、収入が一定額を超えても加入資格は変わらず、稼いだ分だけ翌年度の国保保険料・住民税が増えるだけです。
    一方、配偶者特別控除は令和6年分までは配偶者の所得(収入ではなく所得)が48万円超〜133万円以下で段階的に減額され、満額(38万円)を受けられるのは所得85万円以下(給与収入150万円以下)です。令和7年分からはこの満額適用範囲が給与収入160万円以下に拡大されます。ご主人の合計所得900万円以下なら、この新制度が適用されます。
    したがって国保世帯では130万円の壁は実質存在せず、税法上は150万(R6)または160万(R7~)を超えると配偶者特別控除が減額される点のみを意識すればよいと言えます。

    • 回答日:2025/08/09
    • この回答が役にたった:1
    • 私が1番欲しかったハッキリとした回答を頂けました。
      これで今年の残りも気にせず今まで通り働けます。
      本当にありがとうございました!

      投稿日:2025/08/09

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    回答した税理士

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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