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親名義の車の長期間借用。

①他県に嫁いだ娘が親名義の車を長期間(壊れるまで)無償で借りるのは、親からの贈与?
②親が契約者、嫁いだ娘を被保険者として自動車任意保険を契約したら、親からの贈与?
③親が死去したら借りた車は、相続処理が必要?
         

荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
ご質問の車両の価値や扶養義務の有無などもわかりかねるため、一般的な回答を前提とさせていただきます。
 
①親子間での使用貸借(無償で物を借りる行為:民法593条)については、生計を一にしておるような場合で扶養義務があるような場合には、生活に必要であり、社会通念上相当と認められるようなものでなくならない限り、贈与税の対象とはならないと考えられます。
 
ただ懸念とすると、生計も別となり、扶養義務等もなくなった方に、実質的に購入してから壊れるまでその方に貸すという行為が、車を贈与したとみなされる可能性については、個別判断となりますので十分検討いただく必要があると考えられます。
 
②こちらについても、生計が別で扶養義務等がなくなった方の負担を本人以外が行うという観点から考えると、贈与とみなされる可能性をお考えいただく必要があると考えます。
 
③親の名義である車両登録になりますので、遺産分割に基づく車両の名義変更手続き等が必要となると考えられます。

  • 回答日:2021/09/07
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

① 贈与に該当しない可能性が高い
 車の所有権が親にある限り、無償で貸し続けても贈与とはみなされにくい。ただし、車の維持費を親が負担し続けると経済的利益が発生し、贈与と判断される可能性がある。

② 贈与に該当する可能性あり
 親が契約者となり、娘を被保険者として任意保険を負担する場合、娘が経済的利益を得るため、保険料の支払い額によっては贈与とみなされる可能性がある。

③ 相続財産として処理が必要
 車の所有者が親のままであれば、親の死後は相続財産となり、相続人による名義変更や処分が必要。娘が使用していたとしても、自動的に取得するわけではない。

  • 回答日:2025/02/16
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ご質問ありがとうございます。

親名義の車を長期間無償で借りることについて:

親子間で親名義の車を長期間無償で借りる行為は、一般的に「使用貸借」と呼ばれ、贈与税の対象とはなりません。

親が契約者で、娘を被保険者として自動車任意保険を契約することについて:

親が契約者となり、娘を被保険者として自動車任意保険を契約すること自体は、贈与税の対象とはなりません。

親が亡くなった場合の車の相続手続きについて:

親が亡くなった場合、親名義の車は相続財産となります。
そのため、相続人間での遺産分割協議を経て、車の名義変更手続きを行う必要があります。

以上の点を踏まえ、具体的な状況や詳細については、税理士や弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/07
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