1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. No.4508 直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税の対象となる具体について

No.4508 直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税の対象となる具体について

    要件や提出書類については検索すると出てくるのでわかるのですが、肝心の対象となる費用の項目がなかなか出てこず、困っています。
    売買代金は当然入るのでわかるのですが、
    ①不動産屋の仲介手数料 ②登記(所有権移転・抵当権設定)手数料 ③火災・地震保険 ④住宅ローンの融資手数料 ⑤印紙代 ⑥不動産取得税
    このあたりが対象になるのかどうかわかりません。

    また、リフォーム代は入るとネットに書いてあったのですが、リフォームは増改築に入るという認識で合っていますでしょうか。(対象となる増改築の要件は国税庁のHPで確認しましたが、そもそもリフォーム=増改築なのかがはっきりわかっていません。)

    回答よろしくお願い致します。

    直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税特例で対象となるのは、住宅の「売買代金」と、法律上の要件を満たす「増改築等」の工事費用のみです。

    ご質問の①不動産仲介手数料、②登記費用、③火災保険料、④ローン手数料、⑤印紙代、⑥不動産取得税といった付随費用は、住宅そのものの「対価」ではないため、すべて非課税の対象外となります。 これらの支払いに贈与資金を充てた場合、その金額は贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

    また、「リフォーム」が対象となるのは、工事費100万円以上などの法定要件を満たし、「増改築等工事証明書」が発行される場合に限られます。 この要件を満たす工事が、税法上の「増改築」に該当します。

    • 回答日:2025/08/25
    • この回答が役にたった:1
    • 丁寧な回答りがとうございました。

      投稿日:2025/08/25

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee