年収の壁について(24歳大学院生の場合)
いわゆる「年収の壁」をめぐる制度に生じた変更について、お伺いしたいことがございます。
私は今年で24歳になる大学院生で、アルバイトを通じて給与を得ています。
今年の年間収入が123万円を超えた場合、私自身の納税額および扶養者である親にはいかなる影響が生じるのでしょうか。
特に後者について、24歳ということはそもそも特定扶養控除の対象ではないと思うのですが、123万円以下の場合と123万円以上の場合とで親の受けられる控除額は違っているのでしょうか。
知識不足で要領を得ない質問になってしまっているかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
以下のような感じになります。
前提:給与所得控除65万円、基礎控除58万円。
- 年間給与収入120万円
あなた: 120万円 − 65万円 − 58万円 = マイナス(課税なし)→所得税0円。
親御さん: あなたは123万円以下なので一般の扶養控除(38万円)を適用可。
- 年間給与収入130万円
あなた: 130万円 − 65万円 − 58万円 = 7万円が課税ベース。所得税率5%として概算約3,500円。年末調整または確定申告で精算。
親御さん: あなたが123万円超のため、一般の扶養控除は不可。
- 年間給与収入150万円
あなた: 150万円 − 65万円 − 58万円 = 27万円が課税ベース。5%として概算約13,500円。
親御さん: 24歳のため「特定扶養」や「特定親族特別控除」は年齢要件で対象外。一般の扶養控除も適用不可(123万円超)。
- 回答日:2025/08/29
- この回答が役にたった:1