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定額減税の不足額給付2の対象者要件の考え方について(令和5年同一生計配偶者、令和6年48万超※非課税の場合)

    定額減税の不足額給付2の対象者要件の考え方について教えてください。
    令和5年度の所得は48万以下でしたが、配偶者の所得が1000万を超えていたため、同一生計配偶者となり令和6年度住民税定額減税の対象外、令和6年の所得は、48万を超えましたが、所得控除により令和6年度所得税、令和7年度住民税所得割ともに非課税となりました。
    そのため、令和6年度の所得税の定額減税は本人としても扶養としても対象外、かつ、低所得世帯向け給付の対象外です。

    自治体に問い合わせたところ、令和5年の所得が48万を超えているから、あなたは対象外ですと言われました。同一生計配偶者は「税制度上、「扶養親族」対象外」の部分には当たらないとのことでした。

    しかし、その後自分で調査したところ、ほかの自治体(江戸川区や川口市など複数の自治体)のQ&Aには、以下の記載がありました。
    「Q:令和5年中は所得1,000万円超の夫の同一生計配偶者でしたが、令和6年中に夫が死亡し、私は働き始めました。私の令和6年中の所得は48万円を超えていましたが、寡婦であるため、所得税・個人住民税ともに非課税です。この場合、不足額給付はもらえますか。
    A:【不足額給付-2】の対象となる可能性があります。
    この場合、令和6年度個人住民税においては扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和6年分所得税においても税額が発生していないため定額減税の対象外です。
    そのため、令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)および令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付-2】に該当する可能性があります。」
    この例では、寡婦の部分は異なりますが、所得要件等は一致している認識です。

    不足額給付2の対象者要件の考え方は、自治体によって異なるのですか?
    私が不足額給付2の対象となる可能性はないのか教えていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。

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