ポイ活の際の所得について、フリーターの場合
SHEINという買い物アプリで、新規登録したユーザーが自分のコードを入力して買物すると、1人につき3000円分のウォレットを獲得できるというキャンペーンを実施しています。
(ウォレットとはSHEINの中でのみ使える買い物用のお金のようなもので、現金化は不可能です。ポイントは別で存在します。ウォレットもポイントも使用期限があり、会計の際にポイントは購入金額の70%まで、ウォレットは購入金額の100%に使用することが可能です。)
規約に「報酬には税金・手数料が含まれます。ユーザーは自己責任で税務申告・支払いを行う必要があります。」という記載があるので、自分でも「額によっては税金が発生するのだな」という所までは理解できました。
自分なりに調べてはみましたが、一時所得の場合と雑所得の場合で確定申告せずに済む金額に差があることがわかりました。
質問1
・前述した方法でウォレットを手に入れた場合、一時所得と雑所得どちらにあたりますか?
質問2
・私は扶養内(月給4~5万円)で働くフリーターです。その仕事と、SHEINのウォレット以外に収入はありません。
この場合ウォレットは何円以上から確定申告が必要ですか?
ぜひ、回答をお願いいたします。