海外輸出ビジネスの法人税計算について
法人において日本での商品原価が税抜き5億円で海外に5億3千万円で売り上げた。(年間)
資本金1億円以上の法人だとした場合の法人税計算はどのように計算するのでしょうか。
3000万円に対して課税、消費税還付の5000万円に対しては非課税で正しいですか?
それとも税込み5億5千万円に対して売り上げはマイナスになるので、課税対象利益マイナスの消費税還付も非課税という考え方になるのでしょうか。
利益3,000万円に対して法人税が課されます。
●税抜経理の場合
売上5.3億円-売上原価5億円=利益0.3億円→法人税の課税対象
●税込経理の場合
売上5.3億円-売上原価5.5億円+雑収入0.5億円(消費税還付)=利益0.3億円→法人税の課税対象
- 回答日:2025/09/11
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税込経理の際の、消費税還付における5000万円は不課税収入となる為、利益0.3億円とならないのではないでしょうか。
>消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が生じた場合の当該還付金は、消費税法施行令第75条第1項第5号《国、地方公共団体等の仕入れに係る消費税額の特例》の還付金に該当しますから、特定収入以外の不課税収入となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/21/01.htm投稿日:2025/09/12