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課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入(使途不特定の特定収入)の意味

    課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入(使途不特定の特定収入)には具体的にどのようなものが該当するでしょうか(例えば、事業実施主体が補助金収入を使って材料を購入し(課税仕入れ)、成果物を作成したとして、この成果物を販売等せず売上が発生していないのであれば、この時の補助金収入は該当しますか)
    また、使途不特定とはどのような意味ですか。

    国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和7年6月国税庁)P6参照https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei_r07.pdf

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