NFT購入に伴う課税について
会社員のNFT取引における課税金額の算出方法等について相談させていただきます。
主に購入をメインに行なっており、発生した取引は「①現金→仮想通貨」「②仮想通貨→NFT(仮想通貨)」「③NFT→仮想通貨」となっています。
この場合、①に税金はかからず、②は購入価格(ex0.01eth×350,000円)ー取得原価(ex0.001eth×310,000円)。
③の場合は売上単価(ex0.01eth×350,000)-購入価格(ex0.01eth×300,000)と言った算出方法でよろしいでしょうか。
また、会社員の場合このような取引の損益合計が20万円以下の場合も行った方が良い手続きはありますか?
よろしくお願いいたします。