NFT購入に伴う課税について
会社員のNFT取引における課税金額の算出方法等について相談させていただきます。
主に購入をメインに行なっており、発生した取引は「①現金→仮想通貨」「②仮想通貨→NFT(仮想通貨)」「③NFT→仮想通貨」となっています。
この場合、①に税金はかからず、②は購入価格(ex0.01eth×350,000円)ー取得原価(ex0.001eth×310,000円)。
③の場合は売上単価(ex0.01eth×350,000)-購入価格(ex0.01eth×300,000)と言った算出方法でよろしいでしょうか。
また、会社員の場合このような取引の損益合計が20万円以下の場合も行った方が良い手続きはありますか?
よろしくお願いいたします。
畠山謙人と申します。
①では税金はかかりません。取引所での手数料は経費に算入できます。
②円建てで計算する必要があり、ethのそれぞれの時点の為替レートも加味してください。そこでの損益は課税対象です。
③②と同様に、ethのそれぞれの時点の為替レートも加味してください。そこでの損益は課税対象です。
副業で雑所得の場合は、①~③の損益が20万円以下は所得税は申告不要となりますが住民税の申告は不要になる定めはなく、必須になるためご留意ください。
- 回答日:2022/10/27
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