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社会保険について

    お世話になります。

    今年3月に合同会社を立ち上げたのですが、現在会社勤めをしておりそちらの方で厚生年金等の支払いは継続しております。

    現在新会社に関してまだ売り上げが立っておりませんが、社会保険等への加入はする必要がありますでしょうか?
    社員も私1人なので、今加入すると2重になってしまうので未だ申告しておりません。

    今後に関してですが、このまま会社員を続けながら新会社も頑張っていこうと考えています。

    売り上げが立ったら加入する?
    従業員を雇わないのであれば支払いは会社員給料からでOK?

    お手数ではございますがご教授頂けますと幸いでございます。

    宜しくお願い致します。

    ファンダイブ合同会社
    田中哲也

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    合同会社の社会保険(厚生年金・健康保険)加入義務は、原則として法人設立時点で発生しますが、現在会社員として厚生年金に加入しているため、二重加入を避けるために未申告の状態でも問題ないケースがあります。

    対応方針:

    売上が立ったら加入?
    法的には売上の有無に関わらず、法人代表でも社会保険加入義務がありますが、実務上は未加入のままにする法人もあります。
    会社員給与からの支払い?
    社会保険料の負担は合同会社からの給与に基づくため、会社員給与から支払うことはできません。

    正式に社会保険加入する場合、合同会社から役員報酬を設定する必要があるため、慎重に検討してください。

    • 回答日:2025/02/16
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    合同会社を設立した場合、業種や従業員数に関係なく、社会保険(健康保険と厚生年金)への加入が法律で義務付けられています。
    たとえ現在の勤務先で社会保険に加入していても、新たに設立した会社でも社会保険の適用手続きを行う必要があります。

    ただし、設立した会社で役員報酬が支払われていない、または極めて低い場合、社会保険の加入が認められないことがあります。
    このような場合、役員報酬が発生した時点で速やかに社会保険の加入手続きを行うことが求められます。

    また、従業員を雇用する場合、その従業員に対して社会保険の適用手続きを行う義務があります。従業員がいない場合でも、会社としての社会保険の適用手続きは必要です。

    • 回答日:2025/02/07
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    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    法人、質問者の方おひとりとのことですので、質問者の加入要件を満たした場合には新規適用と手続きなどが必要となります。社会保険の適用調査などで事後的に発覚した場合には遡及しての手続きになることもあります。
    なお、役員報酬の発生有無が文面からは確認できなかったのですが、売上も発生していないこともあり、役員報酬が発生していない場合には、加入要件を満たしませんので、お勤めの会社だけで加入ということとなります。
    そうではなく、加入要件を満たす役員報酬を計上されているようなケースでは、二事業所で社会保険に加入する手続きが必要です。
     

    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
    (適用事業所と被保険者 日本年金機構)
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
    (複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き 日本年金機構)

    • 回答日:2021/09/08
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