共同で受託
案件を他社と共同で受託して、報酬が半額ずつの場合(再委託ではありません。)で一社が全額請求し後で半額ずつ分ける場合に、半額を請求する際の消費税は加算の必要がありますでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
形式的に契約がどのようになって、請求書がどのようになっているかなどの論点は一切考慮せず、以下の前提条件のみで回答させていただきます。
①A社、B社とC社の契約締結(受託にあたり、A社B社が共同で受託)
②請求については、AB社の債権をA社が請求
③A社はC社から預かった半額をB社に支払う
A社はC社の報酬を預かっただけであれば、そこに消費税を加算いただく必要はないと考えられます。これは単にA社は預かっているだけという状態で、それぞれの債権と考えられるからです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm
(共同事業に係る納税義務)
- 回答日:2021/09/08
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共同受託の場合、請求の仕方によって消費税の扱いが異なります。
共同事業としての精算
共同で業務を受託し、一社が代表して請求・入金を受け、後で精算する場合は「立替金精算」に該当する可能性があり、消費税は不要です。
ただし、適切な契約や合意が必要です。
独立した売上としての請求
共同受託ではなく、一方がもう一方に「役務の提供」として請求する場合、消費税を加算する必要があります。
- 回答日:2025/02/16
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共同で受託した案件において、一方の会社がクライアントから報酬全額を受け取り、その後、相手方に取り分を支払う場合、消費税の取扱いに注意が必要です。この際、両社間の契約形態や業務の実態によって、消費税の課税関係が異なります。
1. 再委託(下請け)関係の場合:
一方の会社が全額を売上として計上し、相手方に業務の一部を委託する形態です。この場合、相手方への支払いは「外注費」として扱われ、消費税が課税されます。したがって、相手方に支払う金額には消費税を加算し、適切な請求書を発行する必要があります。
2. 共同事業(任意組合)の場合:
両社が対等な立場で共同事業を行い、利益を分配する形態です。この場合、各社は自社の持分割合に応じて売上を計上し、消費税も各社がそれぞれ申告・納付します。一方の会社が全額を受け取り、相手方に取り分を支払う際、その支払いは「利益の分配」として扱われ、消費税は課されません。ただし、共同事業体が適格請求書発行事業者でない場合、インボイス制度の適用に注意が必要です。
具体的な取扱いは、両社間の契約内容や業務の実態によって異なります。適切な消費税処理を行うためには、税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2025/02/07
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
民法上の組合契約になりますので、パートナー企業の分は、消費税も含めて預かっているということになります。
預り金処理する場合は、その金額に相手の消費税分も含まれているということになります。
- 回答日:2021/09/18
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