共同で受託
案件を他社と共同で受託して、報酬が半額ずつの場合(再委託ではありません。)で一社が全額請求し後で半額ずつ分ける場合に、半額を請求する際の消費税は加算の必要がありますでしょうか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
形式的に契約がどのようになって、請求書がどのようになっているかなどの論点は一切考慮せず、以下の前提条件のみで回答させていただきます。
①A社、B社とC社の契約締結(受託にあたり、A社B社が共同で受託)
②請求については、AB社の債権をA社が請求
③A社はC社から預かった半額をB社に支払う
A社はC社の報酬を預かっただけであれば、そこに消費税を加算いただく必要はないと考えられます。これは単にA社は預かっているだけという状態で、それぞれの債権と考えられるからです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/03.htm
(共同事業に係る納税義務)
- 回答日:2021/09/08
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
民法上の組合契約になりますので、パートナー企業の分は、消費税も含めて預かっているということになります。
預り金処理する場合は、その金額に相手の消費税分も含まれているということになります。
- 回答日:2021/09/18
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