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フリーランスエンジニアで準委任と請負、どちらもしていた場合の税金について

    フリーランスエンジニアで、メインで準委任契約の開発と、副業で請負契約の開発を、同時に行う場合に個人事業税はかかりますか?また、かかる場合は請負で得た収入に対してかかるのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    結論から申し上げますと、個人事業主で個人事業税がかかる業は、法定業務だけになりますので、課税されないと考えられます。

    東京都の事例ですが、個人事業主が個人事業税を支払うことになる業種が列挙されています。

    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ji.html#gaiyo_01

    • 回答日:2021/09/11
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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    フリーランスエンジニアが準委任契約と請負契約を同時に行う場合、個人事業税の課税対象になるかは業務の内容によります。

    1. 準委任契約:
    ソフトウェア開発業務に従事するエンジニアは、原則として個人事業税の課税対象外(適用業種に該当しないため)です。

    2. 請負契約:
    「請負業」に該当する場合は、個人事業税(5%)の課税対象になります。ただし、年間290万円の事業所得控除があるため、それを超えた場合のみ課税されます。

    • 回答日:2025/02/16
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    フリーランスエンジニアの個人事業税について

    ① 個人事業税がかかるかどうか
    個人事業税は、法定業種(第1種~第3種)に該当する場合に課税 されます。

    ✔ 準委任契約(業務委託契約)
    → 「ソフトウェア業」に該当し、個人事業税(5%)の対象。
    ✔ 請負契約(開発案件)
    → 同様に「ソフトウェア業」に該当し、個人事業税の対象。

    したがって、どちらの契約形態でも個人事業税はかかる 可能性が高いです。

    ② どの収入に課税されるか
    個人事業税は、事業所得の合計額から控除を引いた後の金額に対して課税 されます。

    ✔ 基礎控除:年間290万円までの所得は非課税
    ✔ 課税所得:(売上-必要経費-青色控除など)- 290万円

    ✔ 個人事業税の計算:
    (課税所得 × 5%)

    ③ 事業税を減らす方法
    ・経費をしっかり計上(通信費、機材、勉強代など)
    ・青色申告で最大65万円控除(控除後290万円以下なら非課税)

    結論
    ✔ 準委任契約・請負契約のどちらも個人事業税の対象
    ✔ 事業所得が290万円を超えた場合、超過分に5%課税
    ✔ 経費や控除を活用し、課税所得を抑えるのがポイント

    • 回答日:2025/02/09
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