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副業 社会保険抜けるタイミング

    現在、主婦で、夫の扶養の中で、実家の自営の役員報酬を貰いながら、別で副業を行なっております。前年度は副業の所得と役員報酬と合わせて103万円以内だったので、確定申告はしませんでした。(役員報酬は会社の方で処理)
    今年度は役員報酬の金額が上がり月に8万もらっております。今年度も副業を続けた場合、どのタイミングで夫の社会保険から外されるのかと夫に尋ねると、夫は公務員で共済保険のため、月に10万2千円ほど超えるとその時点で外れると言いますが、副業の収入は一定ではなく.結果として、仮に年末までに合計130万以内であれば社会保険の範囲のままで居られるのでしょうか?
    それとも国民保険に10万2千円超えた時点ですぐに切り替え、そのまま社会保険の扶養の範囲には戻れないのでしょうか?
    ご教授くださいませ。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    社会保険は、年間130万を超えると扶養から外れますので、「月10万2千円」とうのは月換算の目安ということです。ご質問者様のように、月の報酬が変動される場合は月ごとの金額に囚われず、年間でご判断ください。
    というのは、一般的な社会保険の話で、これが共済保険にも当てはまるかは、申し訳ありませんが、共済保険の窓口の方へご確認ください。

    • 回答日:2022/03/06
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございました^^

      投稿日:2022/03/06

    • この回答が役にたった

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