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個人への報酬(外注費)の源泉徴収について

法人です。個人への報酬(外注費)の源泉徴収について、源泉徴収すべき区分にあたらない報酬に対して源泉徴収をしてしまっていました。税法上や税務上問題はございますか?

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こんにちは回答します。
これはとても簡単で、
返金すれば問題ないです。
その個人の方に事情を説明して「間違って源泉徴収しちゃったから返金するね、ごめんね、税金って難しいよね」でいいと思います。
そのうえで、既にその税金を税務署に納付しているのであれば、説明書類を添付して、税務署に対して源泉税の過誤納還付申請をすることになります。
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  • 回答日:2021/09/09
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荒井会計事務所

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源泉徴収すべきでない報酬について源泉徴収を行ってしまった場合、税法の観点からは貴社は本来預かる義務のない報酬の一部を預かってしまった点に問題があります。そこで今後の流れとしては以下①と②の場合に分けて解決していくことになります。

①源泉徴収された金額をまだ納付されていない場合
取引の相手方に連絡を取り、誤って源泉徴収を行った旨を伝えてその金額を返還することで解決するものと考えられます。
②源泉徴収された金額を既に納付されている場合
既に納付されている場合には、まず取引の相手方に源泉徴収した金額を返還したうえで貴社は源泉所得税の過誤納として税務署に還付請求を行いその分を取り戻す流れになります。
②の場合、取引の相手方が返還を望まないということであれば、年末にその方に支払調書を発行するなどして源泉徴収額を証明してあげることで相手方は確定申告時に源泉徴収額を考慮することができますので相手の了承の元であればこの方法も選択肢の一つです。

  • 回答日:2021/09/23
  • この回答が役にたった:2
  • ご丁寧なご説明ありがとうございます。

    投稿日:2021/09/23

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ご質問ありがとうございます。

他の専門家の方がおっしゃっている通り、返金対応等をすれば問題ございません。
徴収した税額を税務署へ納付済みの場合は、過誤納還付請求書を提出することで還付がされます。
〈源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき〉
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2506.htm

また返金が難しい場合や、すでに税務署へ税金の納付を行っているときは、
お支払先の個人の方へ「支払調書」を提出し、個人の方へ確定申告をして頂く方法でも対応可能です。

その場合は、源泉徴収した金額が国から直接個人へ還付されます。
※他に所得がない事を前提にしております。

よろしくお願いいたします。
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  • 回答日:2021/09/12
  • この回答が役にたった:2
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