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従業員へ支給する特別手当について

先日、お店をオープンしましたが、従業員への最初の給与支給の際、オープン準備やオープンセールでの頑張りに対して一時金を支給したいと考えています。この時、特別手当として給与に含めるのが良いのか、寸志のような形で別にするのが良いのかご教示下さい。また、それぞれ、所得税や社会保険料の扱いがどうなるのかもご教示頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
オープンおめでとうございます。
一時金支給については、もっとも従業員の感謝が伝わる、モチベーションがあがる方法での支給方法がベストです。特別感を出すために"現金"で支給されるのもひとつの選択肢であるように思います。
 
ここからは税や社会保険について、回答いたします。
 
税法では従業員に支払う給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与は給与所得と定義しています。そのため、一時金も給与計算の際にはその金額を加味した源泉税の計算をいただく必要があります。

社会保険では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものが報酬と定義していますので、労働に対する一時金という性質から考えても報酬に該当することは明確であると考えられます。
 
そのため一時金を「オープン特別手当」といったような手当として、給与計算の手当項目に追加いただき、支給方法に応じて設定いただくのが良いと考えられます(ご参考までにfreee人事労務の手当・控除設定ヘルプページを下記に貼り付けてあります)

nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
(給与所得となるもの 国税庁)
nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
(従業員に賞与を支給したときの手続き )
kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/
(報酬の範囲)

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360025415492-%E6%89%8B%E5%BD%93-%E6%8E%A7%E9%99%A4%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86
(手当・控除設定を行う freeeヘルプセンター)

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:8
  • ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。給与計算に含めることが理解できました。
    現金支給もなるほどです。ありがとうございました。

    投稿日:2021/09/09

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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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従業員への一時金を 給与に含める場合、通常の給与と同様に 所得税・社会保険料の対象 となり、税務処理がシンプルです。一方、寸志として別途支給 する場合でも、会社からの支給であれば 給与扱い となり、結局 所得税・社会保険料の対象 となるため、税務上のメリットはありません。

支給の際は「特別手当」などの名称で給与に含めるのが一般的で、源泉徴収や社会保険料計算もスムーズになります。特別手当として給与明細に記載し、課税対象であることを説明するとよいでしょう。

  • 回答日:2025/02/16
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開店祝いの一時金の支給方法と税務・社会保険の扱い
開店準備やオープンセールの頑張りに対しての一時金を支給する方法として、以下の2つが考えられます。

① 特別手当として給与に含める場合
・処理方法:給与の一部として「特別手当」や「開店準備手当」などの名目で支給
・所得税:給与所得として課税(源泉徴収の対象)
・社会保険料:給与に含まれるため、社会保険料の算定基礎に含まれる
・メリット:

通常の給与と同じように処理でき、従業員にも安定的に支給
会社側としても損金処理がしやすい
・デメリット:
社会保険料が上がる可能性がある
② 寸志(臨時的な支給)として別途支給する場合
・処理方法:給与とは別に「寸志」や「開店祝い金」として支給
・所得税:給与と同様に源泉徴収の対象
・社会保険料:原則として算定基礎に含まれるため、社会保険料の対象
・メリット:

従業員へ特別な意味を込めた支給ができる
一度限りの支給であり、給与規定の変更不要
・デメリット:
社会保険料の対象となるため、給与と大きな違いはない
税務上の扱いも給与と変わらない
③ どちらが適切か?
✔ 「特別手当」として給与に含めるのが一般的(処理が簡単で、従業員にもわかりやすい)
✔ 寸志として別途支給しても税務上の扱いはほぼ変わらない
✔ 社会保険料の負担を考えると、賞与として支給する方法も検討可能(賞与支給月の社会保険料影響を最小限にする)

結論
給与の一部として「特別手当」に含めるのが一般的で、処理も簡単で従業員にもわかりやすい。
寸志として支給しても税務・社会保険の扱いは給与と変わらないため、給与の一部として支給するのが無難です。

  • 回答日:2025/02/09
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