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従業員へ支給する特別手当について

先日、お店をオープンしましたが、従業員への最初の給与支給の際、オープン準備やオープンセールでの頑張りに対して一時金を支給したいと考えています。この時、特別手当として給与に含めるのが良いのか、寸志のような形で別にするのが良いのかご教示下さい。また、それぞれ、所得税や社会保険料の扱いがどうなるのかもご教示頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
オープンおめでとうございます。
一時金支給については、もっとも従業員の感謝が伝わる、モチベーションがあがる方法での支給方法がベストです。特別感を出すために"現金"で支給されるのもひとつの選択肢であるように思います。
 
ここからは税や社会保険について、回答いたします。
 
税法では従業員に支払う給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与は給与所得と定義しています。そのため、一時金も給与計算の際にはその金額を加味した源泉税の計算をいただく必要があります。

社会保険では、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものが報酬と定義していますので、労働に対する一時金という性質から考えても報酬に該当することは明確であると考えられます。
 
そのため一時金を「オープン特別手当」といったような手当として、給与計算の手当項目に追加いただき、支給方法に応じて設定いただくのが良いと考えられます(ご参考までにfreee人事労務の手当・控除設定ヘルプページを下記に貼り付けてあります)

nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2508.htm
(給与所得となるもの 国税庁)
nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
(従業員に賞与を支給したときの手続き )
kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/
(報酬の範囲)

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360025415492-%E6%89%8B%E5%BD%93-%E6%8E%A7%E9%99%A4%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86
(手当・控除設定を行う freeeヘルプセンター)

  • 回答日:2021/09/09
  • この回答が役にたった:8
  • ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。給与計算に含めることが理解できました。
    現金支給もなるほどです。ありがとうございました。

    投稿日:2021/09/09

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