動画出演料の源泉徴収の要否について
動画制作を副業で始めたいと思っています。
ゲストを呼んでの収録も考えており、謝礼として出演料を支払うことがあると思います。
その際に源泉徴収が必要かどうか、また、不要にできる場合があれば、それはどんなときかご教示ください。
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結論から申し上げますと、動画の出演料は、源泉徴収となる謝金には当たらないと考えています。
理由は、3つあります。
①源泉徴収の対象となる報酬は、限定列挙でそれに該当しなければ源泉不要であること
②動画の出演料は、下記のURLで当たる放送謝金には当たらないと考えられること
③下記のURLで映画、演劇その他芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報 酬・料金にも該当しないと考えられること
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
正直申し上げますと、税務署によって解釈が分かれるところとなります。(本当はおかしいんですけどね)
何を根拠に判断したかを明確に残しておくことで、仮に税務署が、源泉義務ありと言ってきたとしても反論できるので、悪意があったわけではないので、ペナルティは免れる可能性が高いです。
あとは、出演する個人さんの会社に支払う場合は、そもそも源泉徴収は不要になります。
- 回答日:2021/09/11
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ご質問ありがとうございます。
出演料を個人の方へお支払いされる場合には、源泉徴収をする必要があります。
ご参考:国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
法人へお支払いされる出演料については、源泉徴収は不要になります。
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- 回答日:2021/09/12
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動画出演料の支払いは、源泉徴収が必要な「報酬・料金」に該当する可能性があります。
【源泉徴収が必要な場合】
1. 個人(フリーランス)に対し、動画出演の対価として報酬を支払う場合(所得税10.21%を源泉徴収)。
2. 法人でない芸能プロダクション等に支払う場合も該当。
【不要となる場合】
1. 相手が法人である場合(法人への報酬は原則、源泉徴収不要)。
2. 単なる交通費や実費のみの支給であり、報酬性がない場合。
3. 出演が対価を伴わないボランティアである場合。
支払う前に契約形態を確認し、源泉徴収の要否を判断してください。
- 回答日:2025/02/16
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動画制作における出演料の源泉徴収の要否について
1. 源泉徴収が必要なケース
個人に対して以下のような出演料を支払う場合、源泉徴収が必要です。
✓ 映画・テレビ・ラジオ・Web動画などの出演料
✓ 演劇・音楽・スポーツなどの出演料
✓ モデル・ナレーター・声優などの報酬
この場合、原則として10.21%(100万円以下の場合)の所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付します。
2. 源泉徴収が不要なケース
以下の場合は、源泉徴収が不要となります。
① 法人へ支払う場合
→ 法人(会社・合同会社など)に対する支払いは、源泉徴収不要です。
② 講演や指導料に該当しない場合
→ 単なる交通費・食事代の実費精算のみを支払う場合は、源泉徴収不要
③ 給与として支払う場合
→ アルバイト・従業員として雇用契約を結び、給与として支払う場合は給与所得となり、通常の給与の源泉徴収が適用されます。
3. 対応策(源泉徴収を避ける方法)
源泉徴収を不要にする方法として、法人に支払う形にするのが一般的です。
例:
✓ 出演者に「法人(個人事業主ではなく)」として請求書を発行してもらう
✓ 出演者が個人事業主なら、法人化をすすめる(合同会社など)
4. まとめ
✓ 個人に出演料を支払う場合は源泉徴収が必要(税率10.21%)
✓ 法人へ支払う場合は源泉徴収不要
✓ 支払い内容を交通費・食事代の実費精算にすれば源泉徴収不要
✓ 出演者に法人として請求書を発行してもらうことで不要にできる
確定申告や税務リスクを避けるため、適切な処理を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/09
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