動画出演料の源泉徴収の要否について
動画制作を副業で始めたいと思っています。
ゲストを呼んでの収録も考えており、謝礼として出演料を支払うことがあると思います。
その際に源泉徴収が必要かどうか、また、不要にできる場合があれば、それはどんなときかご教示ください。
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結論から申し上げますと、動画の出演料は、源泉徴収となる謝金には当たらないと考えています。
理由は、3つあります。
①源泉徴収の対象となる報酬は、限定列挙でそれに該当しなければ源泉不要であること
②動画の出演料は、下記のURLで当たる放送謝金には当たらないと考えられること
③下記のURLで映画、演劇その他芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報 酬・料金にも該当しないと考えられること
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
正直申し上げますと、税務署によって解釈が分かれるところとなります。(本当はおかしいんですけどね)
何を根拠に判断したかを明確に残しておくことで、仮に税務署が、源泉義務ありと言ってきたとしても反論できるので、悪意があったわけではないので、ペナルティは免れる可能性が高いです。
あとは、出演する個人さんの会社に支払う場合は、そもそも源泉徴収は不要になります。
- 回答日:2021/09/11
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ご質問ありがとうございます。
出演料を個人の方へお支払いされる場合には、源泉徴収をする必要があります。
ご参考:国税庁 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは
1 源泉徴収が必要な報酬・料金等の範囲
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
ホ 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
法人へお支払いされる出演料については、源泉徴収は不要になります。
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- 回答日:2021/09/12
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