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役員報酬を役員借入金として処理するケースについて

    昨年5月に法人を設立し、今年3月が年度末となります。売り上げがなかったため、これまで役員報酬を役員借入金として処理していました。3月に入金があり、過去の報酬を支払える状態になりました。

    社会保険に未加入のため、源泉税のみとなります。源泉税はまだ納めておりません。
    この場合、下記のような処理が必要でしょうか?

    ①役員借入金を役員報酬として、まとめて支払う(過去10ヶ月分)
    ②源泉税をまとめて納める

    ご教示いただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    ①も②も可能ではあります。
    ただし、これらの方法は法人税のみを意識したものと思われます。
    実際には、
    ①役員借入金を役員報酬として、まとめて支払う(過去10ヶ月分)
    →過去10ヶ月に遡って、社会保険の手続きと支払いが必要です。
    →給与支払いに関する税務署への届け出が必要です。
    ②源泉税をまとめて納める
    →源泉税は毎月申告が必要なので、10回に分けて申告&支払い、その上に延滞税がかかる場合があります。
    このような関連タスクも発生しますから、次年度から役員報酬を支払いようにすることをお勧めします。

    • 回答日:2022/03/16
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