役員報酬を役員借入金として処理するケースについて
昨年5月に法人を設立し、今年3月が年度末となります。売り上げがなかったため、これまで役員報酬を役員借入金として処理していました。3月に入金があり、過去の報酬を支払える状態になりました。
社会保険に未加入のため、源泉税のみとなります。源泉税はまだ納めておりません。
この場合、下記のような処理が必要でしょうか?
①役員借入金を役員報酬として、まとめて支払う(過去10ヶ月分)
②源泉税をまとめて納める
ご教示いただけると大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。