住宅取得資金贈与について
現在健在の両親の土地・建物(アパート)を売買してもらい、そのお金で私(長男)が住宅を購入するにあたり、贈与してもらおうと思っています。いくらまでなら援助(生前贈与)されても税金がかかりませんか? 姉弟は姉が一人います。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
現在の税制では平成31年4月1日から令和3年12月31日までに住宅家屋の新築契約等が必要となりますが、直径尊属からの住宅取得資金等の贈与には、非課税限度額まで贈与税が非課税になる制度があります。
またこの非課税限度額(消費税が10%課されている場合)は、省エネ等住宅の場合には1,500万円、それ以外が1,000万円までと規定されています(詳細な適用要件などは下記リンクを参照ください)
また上記とは別に住宅取得等の使途は限定されませんが、贈与税は年間110万円まで基礎控除額がありますので、110万円までの贈与は税金が課せられません(相続税への贈与財産加算などは下記リンクを参考ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
(贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
(贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)国税庁)
- 回答日:2021/09/11
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住宅取得資金の贈与には「住宅取得資金の非課税制度」があり、一定の条件を満たせば最大1,000万円(省エネ住宅なら1,500万円)まで非課税になります(2025年まで)。
また、暦年贈与の基礎控除として年間110万円が非課税であり、夫婦間や親子間での売買価格が適正であれば贈与とみなされにくいですが、時価より著しく低い価格なら贈与税が発生する可能性があります。
ご両親の売却代金をそのまま贈与する場合、一括ではなく数年に分けることで贈与税の負担を減らせます。相続時精算課税制度(最大2,500万円非課税)も活用可能ですが、慎重な検討が必要です。
- 回答日:2025/02/16
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✓ 両親からの贈与にかかる税金について
1. 贈与税の基礎控除額
・1年間で110万円までの贈与は非課税(暦年贈与)。
2. 住宅取得資金の非課税制度(令和6年まで適用)
・ 最大1,000万円(省エネ住宅)または500万円(その他の住宅) まで非課税で贈与が可能。
・ 適用条件:子が 18歳以上 で、前年の合計所得金額が 2,000万円以下 であること。
3. 不動産の売買と贈与の扱い
・ 両親のアパートを時価で購入 するなら問題なし。
・ 時価より大幅に低い価格 で購入すると、差額が贈与とみなされ贈与税の対象 となる可能性あり。
4. 姉への配慮
・ 両親の資産を売却し、その代金を長男に贈与すると、将来の相続時に姉とトラブルになる可能性あり。
・ 生前贈与加算(3年以内) に注意し、遺言や家族間の合意を得ておくことが重要。
✓ まとめ
・ 住宅取得資金贈与の非課税枠(最大1,000万円) を活用すると税負担を軽減できる。
・ 両親のアパートを時価で購入 し、贈与を受ける額を適切に設定することが重要。
・ 将来の相続トラブルを避けるため、姉とも事前に話し合うことをおすすめ。
- 回答日:2025/02/09
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