住宅取得資金贈与について
現在健在の両親の土地・建物(アパート)を売買してもらい、そのお金で私(長男)が住宅を購入するにあたり、贈与してもらおうと思っています。いくらまでなら援助(生前贈与)されても税金がかかりませんか? 姉弟は姉が一人います。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
現在の税制では平成31年4月1日から令和3年12月31日までに住宅家屋の新築契約等が必要となりますが、直径尊属からの住宅取得資金等の贈与には、非課税限度額まで贈与税が非課税になる制度があります。
またこの非課税限度額(消費税が10%課されている場合)は、省エネ等住宅の場合には1,500万円、それ以外が1,000万円までと規定されています(詳細な適用要件などは下記リンクを参照ください)
また上記とは別に住宅取得等の使途は限定されませんが、贈与税は年間110万円まで基礎控除額がありますので、110万円までの贈与は税金が課せられません(相続税への贈与財産加算などは下記リンクを参考ください)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
(贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
(贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)国税庁)
- 回答日:2021/09/11
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