ご質問の件、明治通り税理士法人より回答致します。
判定にあたって、12/31時点で再婚されている前提でお答えします。
扶養に入る=税務的にはご主人が配偶者控除(配偶者特別控除)
を受けられるかというご質問かと思われます。
配偶者控除(配偶者特別控除)の適用には二つの論点がございます。
①ご主人の所得
⑴1,000万以下:配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられます。
⑵1,000万超の場合:配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられません。
②ご質問者様の所得(事業所得の利益)
⑴133万以下:配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられます。
⑵133万超:配偶者特別控除を受けられません。
①と②の組み合わせによって配偶者控除(配偶者特別控除)
を受けられるが否かが変わります。
また、適用できる場合でもご主人の所得とご質問者の所得・ご年齢によって
控除額に変動がございますので(1~48万円)ご注意ください。
以上、ご参考になれば幸いでございます。
- 回答日:2022/03/22
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