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再婚、夫の扶養に入れるか

    シングルマザー独立して個人事業主になりました。
    この度再婚が決まりました、夫の会社の扶養には入れますか?

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    ご質問の件、明治通り税理士法人より回答致します。

    判定にあたって、12/31時点で再婚されている前提でお答えします。
    扶養に入る=税務的にはご主人が配偶者控除(配偶者特別控除)
    を受けられるかというご質問かと思われます。
    配偶者控除(配偶者特別控除)の適用には二つの論点がございます。

    ①ご主人の所得
    ⑴1,000万以下:配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられます。
    ⑵1,000万超の場合:配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられません。

    ②ご質問者様の所得(事業所得の利益)
    ⑴133万以下:配偶者控除(配偶者特別控除)を受けられます。
    ⑵133万超:配偶者特別控除を受けられません。

    ①と②の組み合わせによって配偶者控除(配偶者特別控除)
    を受けられるが否かが変わります。
    また、適用できる場合でもご主人の所得とご質問者の所得・ご年齢によって
    控除額に変動がございますので(1~48万円)ご注意ください。

    以上、ご参考になれば幸いでございます。

    • 回答日:2022/03/22
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    配偶者控除については、ご主人の所得が1,000万円を超えていると、ありません。また、ご本人の所得により、配偶者控除の額は変わり、ご本人の所得が133万円を超えると控除額が、0になります。
    また、社会保険料については、会社の社会保険組合によって、色々な基準があったりします。ご主人の会社に確認された方が良いと思います。
    せっかく個人事業主としての実績がおありなら、お子さんだけをご主人の扶養にして、ご本人はバリバリ稼ぐというのも一つの選択かとも思います。

    • 回答日:2022/03/17
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