1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 税金・お金
  4. 源泉徴収について教えてください。

源泉徴収について教えてください。

現在フリーランスとして活動しています。(仮称Bさん)
A社とBさんが業務委託をしています。

Bさんは新しくCさんと業務委託します。(Cさんもフリーランスと仮定します)
Cさんの給料の流れは、A社→Bさん→Cさんにお給料が行くと思います。

①Bさん→Cさんに対して源泉徴収は発生するのか、
②発生条件とは
③計算方法
を教えてください。言葉足らずでわかりにくいかもしれませんが何卒よろしくお願いします。

no image

うみもと会計事務所

別の投稿内容と状況は全く同じであると思いますが、回答させていただきます。
①源泉徴収の対象となる次の仕事に該当する場合には源泉徴収をすることが必要になります。
〇原稿料、講演料、デザイン料など
〇弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人に払う報酬
〇社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
〇プロ野球選手、プロサッカーの選手、モデル、外交員などに支払う報酬
〇芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬
〇宴会等で接待を行うコンパニオンや、バー、キャバレーなどのホステスに支払う報酬
〇プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
〇広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
このため、Cさんの業務が上記のいずれかに該当する場合には原則源泉徴収する必要があります。
ただし、以下の通り、Bさんがフリーランスの場合にはCさんに対する報酬支払いに際して源泉徴収する必要はありません。
S/D:国税庁 タックスアンサー No.2502 源泉徴収義務者とは
【常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人は、その支払う給与や退職金について源泉徴収をする必要はありません。
 また、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払う弁護士報酬などの報酬・料金については、源泉徴収をする必要はありません(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)。】

②①の裏返しになりますが、Cさんへの業務委託内容が源泉徴収対象の業務に該当する場合で、かつBさんが源泉徴収義務者に該当する場合であれば、Cさんへの報酬支払い時に源泉徴収する必要があります。

③源泉徴収税額の計算式は以下の通りです。
1回で支払う金額が100万円以下の場合:源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
1回で支払う金額が100万円を超える場合:源泉徴収税額 =(支払金額 – 100万円)× 20.42% + 102,100円
になります。

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/03/20
  • この回答が役にたった:1
  • もし、
    Cさんの業務内容は上記に該当しない、かつBさんが源泉徴収義務者に該当する場合はどうなりますか?

    よろしくお願いします。m(_ _)m

    投稿日:2022/03/20

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

no image

うみもと会計事務所

Cに対して支払っている業務が対象業務でなければ、源泉徴収する必要はございません。

  • 回答日:2022/03/20
  • この回答が役にたった:0
  • 承知しました!
    解決しました。ありがとうございます。

    投稿日:2022/03/20

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee