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会社員で副業禁止の知人へ、代理出品の報酬の渡し方

    私は個人事業主として、インターネットで販売業をしております。

    知人が私の所へ不用品を「販売していいよ」と持ってきてくれます。
    売上金の何割かを知人に報酬として支払いたいのですが
    知人は会社員で副業禁止なので、報酬をどう渡そうか悩んでおります。
    (一応現在は年間20万円以内ですが、今後超えてしまう可能性もあります)

    「報酬を渡す相手を知人のお嫁さんに設定する。」
    など、副業として見做されないやり方、税務上、法律上で問題のない渡し方などありますでしょうか?

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    不用品を売却することは、金額に関わらず所得に該当せず、もちろん副業にもなりません。
    メルカリで転売目的ではない普通の不用品を売却したとき、それが20万円以上であっても確定申告が不要なのはそのためです。
    よって、知人からもらっているのが不用品である以上、その知人は副業にはなりません。
    ただし、ご質問者様にとっては転売目的で取得していますから、知人に支払った金額は経費になります。
    ご参考になれば幸いです。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/03/23
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