会社員で副業禁止の知人へ、代理出品の報酬の渡し方
私は個人事業主として、インターネットで販売業をしております。
知人が私の所へ不用品を「販売していいよ」と持ってきてくれます。
売上金の何割かを知人に報酬として支払いたいのですが
知人は会社員で副業禁止なので、報酬をどう渡そうか悩んでおります。
(一応現在は年間20万円以内ですが、今後超えてしまう可能性もあります)
「報酬を渡す相手を知人のお嫁さんに設定する。」
など、副業として見做されないやり方、税務上、法律上で問題のない渡し方などありますでしょうか?
不用品を売却することは、金額に関わらず所得に該当せず、もちろん副業にもなりません。
メルカリで転売目的ではない普通の不用品を売却したとき、それが20万円以上であっても確定申告が不要なのはそのためです。
よって、知人からもらっているのが不用品である以上、その知人は副業にはなりません。
ただし、ご質問者様にとっては転売目的で取得していますから、知人に支払った金額は経費になります。
ご参考になれば幸いです。
----------------------------------------------------------------
東京みなと会計事務所
LINEでのお問い合わせはこちら:https://lin.ee/dePCMDd
メールでのお問い合わせはこちら:info@minatokyo.com
----------------------------------------------------------------
- 回答日:2022/03/23
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった