新築祝いにかかる贈与税について
最近マイホームを新築し、建築会社から引き渡しが終わった数日後に両親から新築祝いとして、自分名義の銀行口座に振り込む形で300万もらいました。年間110万以下であれば贈与税はかからないと聞いたことがあるので、そのままであれば贈与税がかかると思うのですが、いくらくらいかかるのでしょうか?
また、せっかくいただいたお金なので、贈与税がかからない方法があれば教えていただけるとありがたいです。たとえば、一度両親に全額返金して、3年間に分けてもらえるようにしたら贈与税がかからない。などです。←実際この方法は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
新築住宅でその資金とのことですので、"住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置”を活用いただくことも検討いただくことをおすすめいたします。
この制度はいくつかの要件がありますので、簡単にご紹介します。
①贈与時に日本国内に住所がある
②直系尊属からの住宅取得のための資金贈与である
③贈与を受ける方の贈与年の合計所得金額が2,000万円、贈与年の1月1日現在20歳以上
④贈与年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて新築工事等を行うこと
⑤贈与年の翌年3月15日までに居住することまたは、居住することが確実であること等
上記を満たした上で、家屋の要件(床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下、耐震構造等など)を満たしているかを確認いただく必要があります。要件を満たした場合には省エネ住宅等では1,500万円まで、それ以外の一般住宅で1,000万円までが非課税措置を受けることができます。
しかし、今回の質問者のケースでは、住宅取得後の贈与という記載に読み取ることができましたので、もし居住前の贈与でしたら上記を検討いただくことをおすすめいたします。というのも、居住後の贈与の場合には上記特例の対象外となってしまう可能性が高いと考えられます。
残念ながら、居住開始後の贈与になってしまった場合には、(相続税の課税がなさそうな見込みであれば)2,500万円まで非課税となる相続時精算課税制度を活用いただくか、1度預かった資金を返金いただき改めて、贈与税の基礎控除の110万円まで非課税の歴年贈与を活用いただくことをおすすめいたします。なお、歴年贈与については、最近の税制改正では議論となり今後廃止になる可能性も考えられますので、あわせてご参考といただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
(相続時精算課税の選択 国税庁)
nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
(贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁)
- 回答日:2021/09/12
- この回答が役にたった:29
詳しく教えていただきありがとうございます。とても分かりやすく、不明瞭だった点がすっきりしました。居住開始後の贈与でしたので、一度両親に返金を検討したいと思います。
投稿日:2021/09/12
- この回答が役にたった
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
基本的に300万円の贈与を受けたのであれば、
300万円‐110万円=190万円
この190万円に10%の税率で、19万円の贈与税がかかるのが一般的です。
ただし、住宅取得等の贈与税の特例に該当するのであれば、非課税限度額が上がり、贈与税の負担をすることがない場合もあります。
資産税(相続税、贈与税、譲渡所得税)の専門の税理士にご相談されることをお勧めします。
- 回答日:2021/09/12
- この回答が役にたった:11
教えていただきありがとうございます。相談しようと思います。
投稿日:2021/09/12
- この回答が役にたった