上場株式の配当金に対する法人税の基本について
運用の一環で株式運用をしており、上場株式の配当金は約15%源泉徴収されます。
益金不算入を使っても対象は20%分ですので、残りの80%分は益金となるという理解です。
この場合、源泉徴収後の金額に更に法人税が課税されるのでしょうか。
例 源泉徴収15%、法人税15%、全額益金算入の場合
配当金100-源泉徴収15=85 → 85×法人税15%≒13 → TOTAL 15+13=28?
それとも、源泉徴収前の配当金が益金なので、法人税15%は既に源泉徴収されているので、追加で法人税が発生することはない、ということで良いのでしょうか。
配当金100-源泉徴収15=85 → 100×法人税15%=15 → TOTAL 15
→ 既に源泉徴収されているので、追加で法人税支払いの発生はない。
源泉徴収という意味からして後者ではないかと理解していますが、確認したくよろしくお願いいたします。
まず法人が配当を得た場合の適用税率は法人税率となります(約15%というのは所得税率です)。
法人が配当を得る場合には、まずは配当額面(源泉徴収税額控除前)のうち益金算入部分×法人税率で法人税額を算定し、その後源泉徴収されている約15%部分の源泉所得税については一定の計算上算定された金額(所有期間等により控除額が変動する)について所得税額控除により控除します。
一旦、法人税の枠組みで税額を算定し、そこから源泉徴収された所得税を控除するイメージでしょうか。
- 回答日:2022/03/25
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早速分かりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
確かに所得税と法人税でした。調べてみたところ、計算期間中ずっと保有していたものでなければ、全額控除にはならないこともわかり助かりました。投稿日:2022/03/25
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