家賃の経費計上について
住民票を変えず、飲食店舗そばにワンルームを借りて、
表上は現住所から通勤してる風にし、実は大半の夜をその賃貸ワンルームから通う場合
事業用として借りて100%経費計上可能でしょうか?
*実際は面積50%ほどを在庫おきとして使う予定です。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
回答いたします。
これは、経費計上が税法的に可能かどうかという質問ではなく、税務署にバレるかバレないかという別次元の質問ですので、切り分けて回答いたしますと、税務上は実際の在庫置きとして使用している部分の50%が経費になる一方で、バレるかバレないかでいうと、百聞は一見にしかずで、税務調査の際に、調査官が現地を見ればおおよその実態がわかる話なので、現地確認で調査官が「こりゃ100%事業ですね」と認めれば100%経費が認められるかもしれないし、認められないかもしれないということで神のみぞ知るという回答になるかと思います。
ただ、多忙なコンビニの店長が、深夜勤務及び日中の管理業務のために、コンビニの近くに借りた住居(宿泊所)について「必要性がある」ということで全額の経費計上が認められたという事例もあるので、必要性と事業関連性があれば認められる可能性があると思います。
______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2022/03/27
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
お世話になります。
明治通り税理士法人と申します。
ご質問に回答させていただきます。
簡単に説明させていただきますと事業行う上で必要なものであれば経費計上可能となります。例えば事業遂行上などの理由により、その賃貸物件から出勤しないと業務が回らない、在庫を把握しながらやらないといけない業務があったりなどでそこに泊まらざる得ないなどの事由があれば経費計上が可能かと思われます。
また、50%は在庫おきで残りのスペースは管理機材や作業スペースで使われるのであれば、経費として認められる可能性があるかと思われます。
また、通勤に係る旅費交通費も実際に通勤に使われた金額分が経費となります。
以上となります。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/03/29
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった