暗号資産確定申告有無について
暗号資産で売却を行い利益が5万円程でました。
算出方法は下記で合ってますでしょうか?
売却額-取得額=所得額。
取得額は複数回購入しているので
平均法で算出した金額であってますか?
又、サラリーマンは利益が20万以下は確定申告不要みたいなものもありましたが、
上記利益では手続き等必要無しと考えていても大丈夫でしょうか?
ご教示お願い致します。
暗号資産の所得は「売却額 - 取得額」で算出し、取得額は総平均法または移動平均法で計算可能です。給与所得者の場合、暗号資産の利益が年間20万円以下なら確定申告は不要(所得税)。ただし、住民税の申告が必要な場合があるため、市区町村の税務課に確認が必要です。利益5万円なら確定申告不要ですが、住民税の申告義務があるかを確認しておくと安心です。
- 回答日:2025/02/16
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✓ 暗号資産の利益計算方法と申告要否について
1. 利益の計算方法
✅ 売却額 - 取得額 = 所得額(利益) で計算します。
✅ 取得額は、移動平均法 もしくは 総平均法 のどちらかで計算します。
✅ 複数回購入している場合、総平均法 で算出するのが一般的です。
総平均法の計算式:
(総購入金額 ÷ 総購入数量)× 売却数量 = 売却時の取得額
2. 確定申告の必要性
✅ 給与所得者(サラリーマン)の場合
・暗号資産の利益が年間20万円以下なら、確定申告不要(所得税法上の規定)。
・ただし、住民税の申告は必要な場合がある(自治体により異なる)。
✅ 個人事業主の場合
・事業所得以外の所得が年間48万円以上ある場合、確定申告が必要。
3. 結論
✅ 利益5万円なら、確定申告不要(給与所得者)
✅ 住民税の申告が必要な自治体もあるため、念のため確認
✅ 翌年以降、利益が20万円を超える場合は申告が必要
以上の内容で対応すれば問題ありません。
- 回答日:2025/02/09
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
暗号資産の所得金額の計算方法は、
譲渡価額ー譲渡原価(1単位あたりの価額×支払った数量)ー必要経費(手数料など)=所得金額
となります。
なお、1単位あたりの価額の評価方法は、総平均法と移動平均法のいずれかの選択肢た方法となります(選択届けを提出しない場合は、個人の場合には原則の総平均法)により計算する必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
(暗号資産に関する税務上の取扱いについて 国税庁)
なお、給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える人は確定申告が必要となります。
質問者の方は20万円を下回っているとのことですので、これだけの所得であれば、所得税の申告は不要ということとなりますが、20万円下回っている場合でも住民税の申告には20万円以下は不要という制度がないため、住民税申告は必要ということとなると考えられます。
- 回答日:2021/09/12
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