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扶養内での雑所得?雑収入?の確定申告について

    現在夫の扶養に入っています(夫は年末調整があるサラリーマンです)。私はいま外では働いていませんが、来月からWebライターの仕事を受ける予定で、月に一万〜二万くらいの収入になると思うのですが、この場合は確定申告をすればいいのでしょうか。それのも、夫の年末調整に記入するのですか?
    なお、仕事はスマホのメモ帳を使うだけなので、経費は発生しません。
    ご回答よろしくお願いします。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    ①奥様に関しては確定申告をする必要があります。
    ②また、旦那様の年末調整のために奥様の収入情報を提供する必要があります。年末調整時に会社から提供される所定のフォーマットに金額を書くイメージです。特に証拠書類の添付は不要です。

    ①に関しては、他に全く収入がなければ税込報酬額面が48万円以下であれば確定申告が不要です。
    以下のリンクの④に該当することになり、所得控除(基礎控除)48万円以下であれば税額が発生しないためです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
    但し、ライターの場合原則として報酬から所得税が天引きされると思いますので、確定申告をするとこの所得税分が戻ってくる可能性があります。
    その場合は、先ほどの確定申告が不要な場合も申告した方がよろしいかと思います(戻ってくる額にもよりますが)。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/04/01
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    うみもと会計事務所

    回答させていただきます。
    本件の場合、雑所得が発生しますので、ご自身の所得として確定申告を行うことが必要になります。
    個人事業主向けの確定申告ソフトは無料のものもありますので、ご利用いただければ可能だと思います。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/03/31
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