プールを譲渡される場合の注意点について
弊社敷地の一部を他社ジャグジーの展示場として貸しておりましたが、契約が切れるのと同時にジャグジーを譲渡されることになりました。
この場合、税務上では何か扱いになるのでしょうか?
ご教示いただきたくご連絡いたしました。
宜しくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
質問者の方が譲り受けられるジャグジーの残存簿価、時価や契約上の原状回復義務などの有無等も分かりかねますので、原則的な扱いという前提で回答いたします。詳細については、寄付金課税、受贈益などの観点からも関与税理士またはスポットでの税務相談をおすすめいたします。
まず法人税法では、資産の無償譲渡または低額譲渡が行われた場合には、原則としてその資産の時価で譲渡されるとみなされ、さらに、その資産の時価と譲渡対価との差額のうち実質的贈与をしたと認められる金額は、寄付金の額に含むと規定されています。
ただし、その無償譲渡が行われた場合に、反対給付などの経済合理性がある場合にはその差額を実質的な贈与とは扱わないと考えられます。
●等価交換(残存簿価=貴社が支払う金額)
通常の取引となるため特段の論点は存在しないと考えられます。
●低価または無償取引
今回のケースでは、まず貴社と第三者の会社(ジャグジーの設置会社)の間に"解体撤去義務”がどちらの会社にあるのかを確認いただく必要があると考えらられます。
第三者の会社に解体撤去義務が存在していると規定している場合には、本来支払うべき解体撤去費用負担を免れるということとになります。その撤去費用と帳簿価格相当の金額が等価の(または大きな乖離がない)場合には、前述の反対給付の関係性が成立すると考えられ、実務上課税が行われないと考えることができます。ただし、乖離がある場合には、益金が発生すると考えられます。
いずれにしましても、前提による条件分岐が多いため、処理の前に契約条件や簿価などの詳細情報を付加の上、関与税理士もしくはスポットにて専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/13
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ジャグジーの譲渡に関して、税務上の取扱いは以下の点に注意が必要です。
資産計上の要否:無償譲渡の場合でも、適正な時価で資産計上し、減価償却の対象とする必要があります。
法人税の影響:受贈益として計上し、課税所得に含める必要があります。ただし、法人税法上の受贈益不算入規定が適用できる場合もあります。
消費税の取扱い:無償譲渡の場合、消費税は発生しませんが、事業用資産としての利用状況に応じて仕入税額控除の適用を検討します。
具体的な税務処理については、顧問税理士とご相談ください。
- 回答日:2025/02/16
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✓ ジャグジー譲渡の税務上の扱いについて
1. 企業が無償で資産を譲り受けた場合の税務処理
✅ 受贈益(雑収入)として計上する
・ジャグジーの時価(市場価値)を**受贈益(雑収入)**として計上する必要がある。
・時価は同等のジャグジーの中古市場価格や減価償却後の価値を参考にする。
✅ 固定資産として計上する
・耐用年数が1年以上で10万円以上なら**固定資産(器具備品)**として計上し、減価償却を行う。
・10万円未満なら、消耗品費で一括費用処理可能。
2. 消費税の扱い
✅ 無償譲渡でも「対価を伴わない資産の受領」に該当し、**受贈益は課税対象(消費税課税売上)**となる場合がある。
✅ ただし、譲渡者が適格請求書発行事業者でない場合や、特例に該当する場合は消費税の課税対象外になることもある。
3. 法人税の注意点
✅ ジャグジーを取得する理由が「寄付」や「贈与」に該当すると、寄付金としてみなされる可能性あり。
✅ 寄付金とみなされた場合、全額損金算入できないケースもあるため、契約書や譲渡理由を明確にする。
✅ 「事業上の対価交換」として譲渡が行われた場合は、寄付金ではなく通常の受贈益となる。
4. 処理の流れ
✅ 時価を調査し、受贈益を計上(雑収入)
✅ 固定資産 or 消耗品費として計上し、減価償却を適用
✅ 消費税の課税有無を確認
5. まとめ
・時価を算出し、受贈益(雑収入)を計上。
・固定資産(器具備品) or 消耗品として適切に処理。
・消費税や寄付金扱いになる可能性を考慮し、契約内容を整理。
・税務リスクを減らすため、譲渡の経緯を明確にしておくことが重要。
- 回答日:2025/02/09
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
"資産の譲渡をされる場合、
原則的にはその資産の時価で取引をする必要がございます!
その際の注意点として
仮にその金額が時価より低すぎると「低額譲渡」に該当し、
それぞれで下記のような取り扱いとなります。
・譲渡する側(=売主)
時価で譲渡したものとして譲渡益を計算し、その分に法人税が課税されます。
また、時価と譲渡価格の差額分は買取先に対する寄付金として
損金不算入の対象となります。
・譲渡される側(=買主)
時価と譲渡価格の差額分が売主から贈与を受けたものとして、
その分に法人税が課税されます。
上記のように、
「低額譲渡」に該当すると双方に課税が発生する可能性がございますので、
適正な金額での譲渡取引をしていただくことをお勧めいたします!"
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- 回答日:2021/09/17
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有償なら、特に問題ないと思います。
無償なら、現状回復費用と相殺でという考えなら、疎明資料を用意した方がいいと思います。
- 回答日:2021/09/13
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