プールを譲渡される場合の注意点について
弊社敷地の一部を他社ジャグジーの展示場として貸しておりましたが、契約が切れるのと同時にジャグジーを譲渡されることになりました。
この場合、税務上では何か扱いになるのでしょうか?
ご教示いただきたくご連絡いたしました。
宜しくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
質問者の方が譲り受けられるジャグジーの残存簿価、時価や契約上の原状回復義務などの有無等も分かりかねますので、原則的な扱いという前提で回答いたします。詳細については、寄付金課税、受贈益などの観点からも関与税理士またはスポットでの税務相談をおすすめいたします。
まず法人税法では、資産の無償譲渡または低額譲渡が行われた場合には、原則としてその資産の時価で譲渡されるとみなされ、さらに、その資産の時価と譲渡対価との差額のうち実質的贈与をしたと認められる金額は、寄付金の額に含むと規定されています。
ただし、その無償譲渡が行われた場合に、反対給付などの経済合理性がある場合にはその差額を実質的な贈与とは扱わないと考えられます。
●等価交換(残存簿価=貴社が支払う金額)
通常の取引となるため特段の論点は存在しないと考えられます。
●低価または無償取引
今回のケースでは、まず貴社と第三者の会社(ジャグジーの設置会社)の間に"解体撤去義務”がどちらの会社にあるのかを確認いただく必要があると考えらられます。
第三者の会社に解体撤去義務が存在していると規定している場合には、本来支払うべき解体撤去費用負担を免れるということとになります。その撤去費用と帳簿価格相当の金額が等価の(または大きな乖離がない)場合には、前述の反対給付の関係性が成立すると考えられ、実務上課税が行われないと考えることができます。ただし、乖離がある場合には、益金が発生すると考えられます。
いずれにしましても、前提による条件分岐が多いため、処理の前に契約条件や簿価などの詳細情報を付加の上、関与税理士もしくはスポットにて専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/13
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
"資産の譲渡をされる場合、
原則的にはその資産の時価で取引をする必要がございます!
その際の注意点として
仮にその金額が時価より低すぎると「低額譲渡」に該当し、
それぞれで下記のような取り扱いとなります。
・譲渡する側(=売主)
時価で譲渡したものとして譲渡益を計算し、その分に法人税が課税されます。
また、時価と譲渡価格の差額分は買取先に対する寄付金として
損金不算入の対象となります。
・譲渡される側(=買主)
時価と譲渡価格の差額分が売主から贈与を受けたものとして、
その分に法人税が課税されます。
上記のように、
「低額譲渡」に該当すると双方に課税が発生する可能性がございますので、
適正な金額での譲渡取引をしていただくことをお勧めいたします!"
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- 回答日:2021/09/17
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
有償なら、特に問題ないと思います。
無償なら、現状回復費用と相殺でという考えなら、疎明資料を用意した方がいいと思います。
- 回答日:2021/09/13
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