所得税の暗号資産の評価方法の届出手続について
はじめまして。
2018年に仮想通貨取引所の口座を開設し、2021年にはじめて仮想通貨(ビットコイン)を購入しました。移動平均法を評価方法としたいため、所得税の暗号資産の評価方法の届出書を簡易な方法による個別延長により、2022年4月15日までに提出する予定です。
今回相談させていただきたいことは以下のことについてです。
① 2018年の口座開設時に取引所から口座開設ボーナス?のようなもので0.003BTCが付与されていました。この場合は2018年から仮想通貨を所有していたということで、いまさら評価方法の届け出を出すことはできないのでしょうか?
② ①の質問について2018年がBTCの取得年とみなされる場合は、暗号資産の評価方法の届出手続が必要になった2019年からの3年(2019年~2021年)は総平均法での評価方法となり、2022年以降の評価方法については「評価方法の変更承認申請手続」を行うことで評価方法を総平均法から移動平均法へ変更することができるという解釈でよろしいでしょうか。
はじめまして。
ご質問について所得税施行令の条文通りに解釈しますと、
①2018年に取得した暗号資産の評価方法については、2019年3月15日(確定申告期限)までに届け出ることになっており(令119条の3第2項)、届出をしなかった場合には総平均法で評価することになっています(令119条の5第1項)。ですので今から届け出を出すことはできないと考えられます。
②年度ごとの処理方法について記載しますと、
2018年分(2019年3月確定申告分)
2019年分(2020年3月確定申告分)
2020年分(2021年3月確定申告分)
2021年分(2022年3月確定申告分)※
以上4年間は総平均法になると考えられます。
※2021年分の評価方法を変更するには、2021年の3月15日までに変更承認申請を提出する必要があるためです(令119条の4、令101条第2項)。
解釈上は上記のようになるかと思います。疑義等ある場合には税務署にお問い合わせいただけますでしょうか。
- 回答日:2022/04/09
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
非常に勉強になりました。投稿日:2022/04/13
- この回答が役にたった