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青色事業専従者がいる時の会社への提出書類について

    夫:会社員(社会保険加入)兼個人事業主(青色申告)
    妻:青色専従者(給与年間96万)
    夫の社会保険に加入
    妻が専従者の場合、配偶者控除は適応外となりますが、社会保険の扶養には入れたままとしたいです。
    この場合の会社への提出書類と記入箇所を教えてください。

    【freee専門】竹市会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 岐阜県

    税理士(登録番号: 60636)

    はじめまして。ご質問の件回答させていただきます。

    年間収入が130万円以下であれば、青色専従者であっても、基本的には社会保険の扶養に入り続けることができます。
    会社への提出書類はこれまでと変わらずで良いかと思います。
    収入金額を記載し、場合によっては非課税証明書の提出を求められるかもしれません。

    以上、少しでもご参考になれば幸いでございます。

    • 回答日:2022/04/20
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