青色事業専従者がいる時の会社への提出書類について
夫:会社員(社会保険加入)兼個人事業主(青色申告)
妻:青色専従者(給与年間96万)
夫の社会保険に加入
妻が専従者の場合、配偶者控除は適応外となりますが、社会保険の扶養には入れたままとしたいです。
この場合の会社への提出書類と記入箇所を教えてください。
はじめまして。ご質問の件回答させていただきます。
年間収入が130万円以下であれば、青色専従者であっても、基本的には社会保険の扶養に入り続けることができます。
会社への提出書類はこれまでと変わらずで良いかと思います。
収入金額を記載し、場合によっては非課税証明書の提出を求められるかもしれません。
以上、少しでもご参考になれば幸いでございます。
- 回答日:2022/04/20
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