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法人化による消費税免税について

    はじめまして。
    個人事業主をしております。
    去年、物販で売上が1,000万円を超えており、
    来年、消費税を払うための書類が届きました。
    そこで、マイクロ法人化して、2年間消費前の免税をしたいと思っています。
    今からやっても間に合うのか?
    また、専門家の方からみてマイクロ法人化しないほうがよいパターンがあるのか?
    を教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

    【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

    こんにちは
    熊澤会計事務所が回答させていただきます。
    ●今からやっても間に合うかどうか
    今からでも間に合います。
    本年中の会社設立であれば、間に合います。
    本年中に設立をすれば、来年の物販の売上は全て法人の売上になり、個人事業者の売上はゼロになりますので、消費税は発生しないことになります。
    ●マイクロ法人化しない方がよいパターン
    法人は社会保険の加入義務があります、
    実際には、加入していない法人も相当数あるのですが、一応法的に義務になっています。
    問題は、この社会保険が高いということです。
    会社負担と個人負担を合わせて、ざっくり給与の30%をもってかれます。
    税金は減ったけど社会保険の負担が増えたという本末転倒な状態にならないように、シュミレーションすることが大事かと思いますが、マイクロ法人化をしない方がいいパターンは、ズバリ「個人事業時代の税負担より、法人化後の社保と税を足した負担の方が大きくなってしまうパターン」かと思います。
      
    最後に、令和5年10月から消費税制度がインボイス方式に変わるため、今までのように免税事業者が消費税を請求して、受取った消費税を、納税せずにポケットに入れる益税行為ができなくなります。
    なので、2年間の免税期間をフルで享受するためには、今の時期に設立する法人がラストチャンスかもしれません。
    ご検討ください。
    _______________________________
    【税務、会計、決算、税務顧問】
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    • 回答日:2021/09/16
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    税理士法人CUBE

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    税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

    こんにちは。
    税理士法人CUBEと申します。
    ご質問の「今からやっても間に合うかどうか」や「マイクロ法人化しない方がよいパターン」は熊澤会計事務所様のご回答を参考して頂ければと思いますが、若干追加をさせて頂きます。

    現在年間の交際費をかなり多く支出しているのならば法人化することで経費にできる上限が設定されますので注意が必要となります。

    また法人化による一般的なデメリットとしては以下等となります。
    ・設立に20万円かかる
    ・役員報酬は基本的には一年間変えることができない
    ・赤字であっても法人住民税の約7万円の納税が必要

    以上ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2021/09/16
    • この回答が役にたった:3
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    消費税免税のメリットを享受するために法人化を検討とのことですが、本年中に法人成りした場合は法人で2年間の免税期間を得ることが可能です。
     次にご質問のマイクロ法人化しないほうが良いパターンについてです。まず、法人化を行えば確かに2年間の消費税の観点からは有利になりますが、所得税と法人税で税率が異なる点にも注意が必要です。また法人の場合、設立及び解散に費用が発生する点、赤字でも均等割が発生する点にご注意下さい。質問者様の所得水準によりますが個人事業主として事業を継続したほうが有利になる可能性もございます。
     続いて社会保険の観点です。法人化を検討する場合には社会保険の加入が必須になる点を考慮に入れておくべきかと思います。社会保険料については税金とは異なり、払った分に応じて自分にメリットが返ってくる可能性があるため一概に税金と同様に扱うことはできないのですがこちらが追加の支出として発生してきます。
     上記勘案の上、ご自身で設定される予定の役員報酬の金額などから法人化した場合にかかってくる税金と社会保険料を試算し、個人事業として行う場合に比べて長期的にメリットが見込めない場合には法人化を行わないほうが良いことになります。

    • 回答日:2021/09/23
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    ご質問ありがとうございます。

    結論
    法人化を本年中にしていただければ、消費税の納税義務はございません。

    説明
    ◆消費税の納税について

    マイクロ法人化をする場合には、個人事業主から法人成りをしたと扱います。
    その場合、法人成りをしたタイミング以降の売上は法人での売上と扱います。

    個人事業主の消費税については1月1日から12月31日までの期間で集計をするため
    令和4年1月1日以降の売上については、消費税を納める義務が発生してしまいます。

    そのため、令和3年12月31日までに法人成りをしていただければ
    来年の売上については、消費税を納める義務はございません。

    ◆法人化をしないほうがいい場合

    消費税の観点で考えた場合には、個人事業主の場合と法人の場合には
    納税等への変化というのはございませんが、社会保険及び給与については個人事業主の場合と変更点がございます。
    社会保険については、国民健康保険から社会保険への変更がございます。
    会社として社会保険に加入する場合には、会社で負担する金額と個人で負担する金額が生じるため
    国民健康保険のときよりも金銭的な負担が増えます。

    また、給与についても個人事業主の際には厳密は規定はございませんが
    法人の場合役員報酬という形式での支給となるため
    途中で金額の変更等ができなくなるといった成約などがございます。

    上記変更点について、問題があると思われる場合には
    法人化についてはご検討を頂いたほうがいいと思います。

    • 回答日:2021/09/16
    • この回答が役にたった:1
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